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第152回社会保障審議会医療保険部会
感染症法の改正について 令和4年8月19日 |
本文より
1.措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提供)を制限して、大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、減収補償を行う。
・ 補償額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払う。その上で、月ごとに、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(減収補償の範囲内で補助金の額を返還)。
2.事業実施主体 都道府県
3.費用負担者
・ 国、都道府県
・ 保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)
《瑆コメント》
感染症流行初期に一般診療を制限し、感染症に対応した医療機関が、減収した場合にその減収分を保障する制度のようです。
財源は公費だけでなく保険者(=国民)も負担するようです。
第152回社会保障審議会医療保険部会
新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた、次の感染症危機に備えるための対応の方向性 令和4年8月19日 06_【参考資料1】新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性 (mhlw.go.jp) |