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令和4年1月12日(水)
中央社会保険医療協議会 総会(第509回) 議事次第 令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案) |
瑆コメント:2022.4診療報酬改定があります。いよいよ情報が出だしています。情報が出次第、随時、ご案内いたします。以下、【訪問看護】に関する項目を挙げています。
(8) 利用者が安心して 24 時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、24 時間対応体制加算について、複数の訪問看護ステーションが連携して当該体制を整備する場合の要件を見直す。
瑆コメント:
・現行、1月に1か所だけしか算定できない24時間対応体制加算を複数事業所で算定できるようになる?
・連携している訪問看護ステーションに【利点】があるならば、大規模訪問看護ステーションでは、この加算の単価が上がる?
(9) 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、訪問看護ステーションにおける業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務化する。
瑆コメント:
・前回の介護保険法改正に伴い、義務化された事業継続計画(BCP)が医療保険でも義務化されるでしょう。
(10)機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化を図る観点から、研修の実施等に係る要件及び評価を見直す。
瑆コメント:
・1~3だけでなく、4・5と増えるのか?そして訪問看護管理療養費が増えるのか?
・また、地域に対する研修の実施要件が厳しくなるのか?
(11)訪問看護ステーションの利用者に係る関係機関との連携を更に推進する観点から、訪問看護情報提供療養費の対象者及び情報提供先等を見直す。
瑆コメント:
・市町村、学校、医療機関に加えて、どこが対象となるのか?
・別表7・8、重症児、精神疾患…ほかはどこまで対象を広げる?
(12)医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提供されるよう、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護指示書の記載欄を見直す。
瑆コメント:
・介護保険と同様に【何分、週何回】を記載するのでしょう。
(13)質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、専門性の高い看護師による同行訪問について、当該看護師が受講する褥瘡ケアに係る専門の研修に、特定行為研修を追加する。
瑆コメント:
【特定行為研修】特定行為研修とは (mhlw.go.jp)
・緩和ケア、褥瘡ケア又はストマケアの専門看護師(月1回に限り算定)が現行。
⇒ここに「特定行為研修を受けた看護師」が追加されるのでしょう。
ただ…
・訪問の現場においては医療器材・薬剤、消毒&滅菌器等、事業所が所有するにはコスト的に困難であるのでは?(主治医の医療機関に取りに行く、返却にしても手間がかかる)
・そもそも、在宅でここまでの処置等を看護師が行うことのメリットはあるのか?
利用者のメリット:適切な処置が受けられる。 デメリット:???
看護師のメリット:??? デメリットは多いように思えます。
・単なる「医師の働き方改革」のためのものと思えますがいかがでしょう…
(14)質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、専門性の高い看護師が、利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合について、新たな評価を行う。
瑆コメント:
・緩和ケア、褥瘡ケア又はストマケアの専門看護師(月1回に限り算定)が現行。
⇒今後、【月数回】算定可能になるのか? 単価が上がるのか?
(16)在宅での看取りに係る評価を拡充する観点から、訪問看護ターミナルケア療養費について要件を見直す。
瑆コメント:
・【死亡前14日に2日】でなく、4日、5日と…もっと増えるのか?
・更なる詳細な経過記録を求められるのか?
(17)看護補助者による複数回の同行訪問のニーズを踏まえ、複数名訪問看護加算の要件を見直す。
瑆コメント:
・単価が上がる?下がる?
・看護補助者の資格要件ができる?
(18)退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院支援指導加算の評価の在り方を見直す。
瑆コメント:
・単価は上がるのでは?
・1回のみでなく、複数回訪問同様、3回まで可能になる?(額は漸減方式)
(19)訪問看護の事務手続簡素化の観点から、難病等複数回訪問加算等における同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を見直す。
瑆コメント:
・【訪問看護の事務手続簡素化】とは? ソフトを使っていない事業所(みなし指定の診療所?)対応なのか?…そう言う名目で、単価が下がる?
2022.1.18
日本看護協会:新型コロナウイルス感染症に関する情報(訪問看護関連) 2,021.12.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分 について(別紙及び質疑応答集の追加・修正) |
瑆コメント:
〇新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg。以下「ラゲブリオ」という。)については、令和3年12月24日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されました。
〇添付文書とともに提供体制について解説されています。