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【医療関係】2022年1月19日~2月6日

【医療関係】診療報酬改定

令和4年1月12日(水)

中央社会保険医療協議会 総会(第509回) 議事次第

令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)

000878512.pdf (mhlw.go.jp)

瑆コメント:2022.4診療報酬改定があります。いよいよ情報が出だしています。
情報が出次第、随時、ご案内いたします。以下、【訪問看護】に関する項目を挙げています。

2022.1.26

中央社会保険医療協議会 総会(第513回) 議事次第

個別改定項目について

000887197.pdf (mhlw.go.jp)

瑆コメント:501ページにわたり今年の診療報酬改定の案文が提示されました。例年通りとするならば、この内容でほぼ決定と考えられます。

 

  • P.171 「Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧」より

⑧ 複数の訪問看護ステーションによる24 時間対応体制の見直し
第1 基本的な考え方

利用者が安心して 24 時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、24 時間対応体制加算について、複数の訪問看護ステーションが連携して当該体制を整備する場合の要件を見直す。

第2 具体的な内容

複数の訪問看護ステーションが連携することで 24 時間対応体制加算を算定できる場合の要件について、業務継続計画(BCP)を策定した上で、自治体や医療関係団体等が整備する地域の連携体制に参画している場合を追加する。

瑆コメント:
①特別地域若しくは医療を提供しているが医療資源の少ない地域、②業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいては、2つの訪問看護ステーションが連携することによって

⇒上段②が追加されました。

 下線部、「2つの訪問看護ステーションが連携することによって」とあるように、医療資源の少ない地域において複数の訪問看護ステーションで連携して24時間対応体制をとっている場合に、1つの訪問看護ステーションにおいて24時間対応体制加算が算定できます、と書いてあります(これは現行と同じ)。

⇒では、特別地域でなく、医療を提供しているが医療資源の少ない地域でもない、訪問看護ステーションがBCPを策定した場合には何のメリットがあるのか???

 これからの情報を待ちましょう。

自治体や医療関係団体等が整備する地域の連携体制に参画している場合とは?

自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークは、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 都道府県、市町村又は医療関係団体等(ウにおいて「都道府県等」という。)が主催する事業であること。

イ 自然災害や感染症等の発生により業務継続が困難な事態を想定して整備された事業であること。

ウ 都道府県等が当該事業の調整等を行う事務局を設置し、当該事業に参画する訪問看護ステーション等の連絡先を管理していること。

ひかるコメント:
医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション
《奈良県の場合》
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

⑨ 業務継続に向けた取組強化の推進

第1 基本的な考え方

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、訪問看護ステーションにおける業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務化する。

第2 具体的な内容

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)の一部を改正し、指定訪問看護事業者に対し、業務継続及び早期の業務再開に向けた計画の策定等を義務付ける。また、本改正に際し、●●年の経過措置期間を設ける。

瑆コメント:
・前回の介護保険法改正に伴い、義務化された事業継続計画(BCP)が医療保険でも義務化されるようです。
●年、とは恐らく次回改定(介護保険・医療保険のダブル改定)でしょう。よって令和6年!

⑩ 機能強化型訪問看護ステーションの見直し

第1 基本的な考え方

機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化を図る観点から、研修の実施等に係る要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容

1.機能強化型訪問看護療養費1及び2について、他の訪問看護ステーションや地域住民等に対する研修及び相談の対応実績があることを必須の要件とするとともに、評価を見直す。

[施設基準]

(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準

地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。

(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準

地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること

瑆コメント:
下線部が追加されました。
地域の保険医療機関、訪問看護ステーション、住民等への研修や相談の「件数」は、現時点では明示されていません。またこの研修等は「誰がするのか?」も明示されていません。

2.機能強化型訪問看護管理療養費1から3までの要件において、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましいこととする。
在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。

※ 機能強化型訪問看護管理療養費2及び3についても同様。

瑆コメント:
下線部が追加されました。
将来的には機能強化型を算定したければ、【在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師】を配置しないさい、となるでしょうね。

 

⑪ 医療的ケア児等に対する訪問看護に係る関係機関の連携強化

第1 基本的な考え方

訪問看護ステーションの利用者に係る関係機関との連携を更に推進する観点から、訪問看護情報提供療養費の対象者及び情報提供先等を見直す。

第2 具体的な内容

1.訪問看護情報提供療養費1における情報提供先に指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者を追加するとともに、対象となる利用者の範囲を見直す。

[算定要件]
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下

「指定特定相談支援事業者等」(市町村・市町村が指定した相談支援事業所のこと。介護保険でいう居宅介護支援事業所。)という。)に対して、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、…

瑆コメント:
・下線部が追加されました。
・「求めに応じて」は同じ。

[施設基準]

九 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者

(1)~(3) (略)

(4) ●●歳未満の児童(現行は15歳未満。●歳は恐らく18歳か?)

2.訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等(大学は除く)を追加し、対象となる利用者の年齢を引き上げるとともに、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月においても算定可能とする。

[算定要件]
当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に●●回に限り、

瑆コメント::下線部が追加されました。

 

⑫ 訪問看護指示書の記載欄の見直し

第1 基本的な考え方

医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提供されるよう、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護指示書の記載欄を見直す。

第2 具体的な内容

令和3年度介護報酬改定において、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示書に記載することとされたことを踏まえ、医療保険制度においても同様の対応を行うこととし、訪問看護指示書に当該事項に係る記載欄を設ける。

瑆コメント:
・介護保険と同様に【何分、週何回】を記載するようになります。
⇒これにどれだけの意味があるのか?
 指示書を超えての訪問では返戻の対象になってくるかも…???

 

⑬ 専門性の高い看護師による同行訪問の見直し

第1 基本的な考え方

質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、専門性の高い看護師による同行訪問について、当該看護師が受講する褥瘡ケアに係る専門の研修に、特定行為研修を追加する。

第2 具体的な内容

専門性の高い看護師による同行訪問について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師として、特定行為研修修了者(創傷管理関連)000572342.pdf (mhlw.go.jp)のP7)を追加する。

瑆コメント:
【特定行為研修】
特定行為研修とは (mhlw.go.jp)・緩和ケア、褥瘡ケア又はストマケアの専門看護師(月1回に限り算定)が現行。
⇒ここに「特定行為研修を受けた看護師」が追加されます。

ただ…

・訪問の現場においては医療器材・薬剤、消毒&滅菌器等、事業所が所有するにはコスト的に困難であるのでは?(主治医の医療機関に取りに行く、返却にしても手間がかかる)
・そもそも、在宅でここまでの処置等を看護師が行うことのメリットはあるのか?
  利用者のメリット:適切な処置が受けられる。 デメリット:???
  看護師のメリット:???  デメリットは多いように思えます。

・単なる「医師の働き方改革」のためのものと思えますがいかがでしょう…

⑭ 専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価の新設

第1 基本的な考え方

質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、専門性の高い看護師が、利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価を新設する。

[算定要件]

注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月●●回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して行った場合に限る。) ●●円

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合●●円

[施設基準]

(7) 訪問看護管理療養費の注12に規定する専門管理加算の基準次のいずれかに該当するものであること。

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

ロ 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること

瑆コメント:下線部が追加されました。

 

⑮ 訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設

第1 基本的な考え方

質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、医師が特定行為を行う必要性を認めた患者の病状の範囲及び診療の補助の内容等に係る手順書を交付した場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

訪問看護ステーション等の看護師に対して、医師が特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価を新設する。
[算定要件]

注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき●●月に●●回に限り●●点を所定点数に加算する。

4・5 (略)

(5) 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものとする。

ア 気管カニューレの交換

イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

ウ 膀胱ろうカテーテルの交換

エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法

カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

キ 脱水症状に対する輸液による補正

※ 精神科訪問看護指示料についても同様。

瑆コメント:
・下線部が追加されました。
・もう一度、言いますがこのア~キ。看護師がするメリットはあるのか(看護師にとって)???

 

⑯ 退院日のターミナルケアの見直し

第1 基本的な考え方

在宅での看取りに係る評価を拡充する観点から、訪問看護ターミナルケア療養費について要件を見直す。

第2 具体的な内容

訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件において、死亡日及び死亡日前 14 日以内に2回以上実施することとされている訪問看護について、退院日の退院支援指導を含めて判断できることとする。

瑆コメント:退院支援指導も「1回」にカウントするようになるようです。

 

⑰ 複数名訪問看護加算の見直し
第1 基本的な考え方

看護補助者による複数回の同行訪問のニーズを踏まえ、複数名訪問看護加算の要件を見直す。

第2 具体的な内容

複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助者が同行する場合の加算について、看護師等が同行する場合も算定可能とする。
[算定要件]

注12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)同時に指定訪問看護を行うことについて、…

瑆コメント:
・下線部が追加されました。
・看護師を「看護補助者」と考えていい???まだ不明確な状態です。

 

⑱ 医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し

第1 基本的な考え方

退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院支援指導加算の評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容

退院日に看護師等が長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設する。

[算定要件]

(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときにあっては、●●円)を加算する。

瑆コメント:
・下線部が追加されました。
・退院支援で長時間要する場合もあるので、これは助かります。欲を言えば、退院当日2回目、3回目も算定可能であればいいですが…

 

⑲ 同一建物居住者に対する訪問看護に係る評価区分の見直し

第1 基本的な考え方

訪問看護の事務手続簡素化の観点から、難病等複数回訪問加算等における同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を見直す。

第2 具体的な内容

訪問看護において同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を設けている加算について、同じ金額の評価区分を統合する。

瑆コメント:
・下線部が変更されました。
・表現が変わるだけで、何も変わりません。

 

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