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令和4年度税制改正大綱
令和3年12月10日 自由民主党、公明党 |
《積極的な賃上げ等を促すための措置》中小企業
全給与支給額:前年度の増加率1.5%以上の場合、法人税15%控除
前年度の増加率2.5%以上の場合、法人税30%控除
教育訓練費 :前年度の増加率10%以上の場合、さらに10%控除
合計:最高40%税額控除されるようです。
交際費等の中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
雇用保険法の改正
雇用保険マルチジョブホルダー制度について ~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html |
副業・兼業の促進に関するガイドライン:雇用保険法の改正の余談
平成 30 年1月策定(令和2年9月改定) |
瑆コメント⇒副業・兼業している従業員がいる場合、労働契約、該当者の労働時間管理や健康管理、労働保険などについて確認が必要かもしれません。
健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。 この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。 |
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内:令和4年4月1日から3段階で施行 |
令和4年4月1日施行
令和5年4月1日施行
5. 育児休業取得状況の公表の義務化
【改正女性活躍推進法】2022年4月中堅中小企業で義務化スタート |
2022年4月1日から施行される改正女性活躍推進法では、対象となる企業が大幅に拡大。具体的には、常時雇用する労働者が101人以上の規模の企業が対象となります。ここで言う「常時雇用する労働者」とは、事実上、期間の定めなく雇用されている労働者であれば、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態を問いません。
《義務付けられる内容》
改正個人情報保護法、22年4月から全面施行:個人情報保護委員会 |
瑆コメント:2020年6月に公布された令和2年改正個人情報保護法が2022年4月から全面施行されます。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
2022.4から 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント (mhlw.go.jp) |
瑆コメント:各種ハラスメントの防止策について研修や職員への周知などが義務化されます。
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
2022.4から |
民法改正、18歳から成人に
2022.4から |
瑆コメント:18歳以上であれば親の同意なしに契約を結ぶことができます。雇用する際にはあとから親から取り消しの請求をされることはなくなります。
2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。 |
①2022年10月からの対象企業
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②2024年10月からの対象企業
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
瑆コメント⇒就業規則、雇用契約書等の見直しが必要かもしれませんので、ご確認を。
***対策***
①社会保険料が増えるので…
・1人の労働時間を減らす(週20時間未満にする)
・1人の労働時間が減ると人員不足になり兼ねないので人員を増やす(これも週2時間未満)。
・現状のままで、節約に徹する。
・新たな事業展開で収益を上げる。
・報酬以外の値上げで収益を上げる。
②今回の改正で対象となる従業員を抽出しておく。
③②で抽出された人員分の社会保険料を算出しておく。
保険料のシミュレーション:社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
④「社会保険に入りたくない(=扶養のままでいたい)」従業員に対して
・労働時間を減らす(週20時間未満にする)か、扶養からはずれるの2択。
⑤従業員の就業状況をこまめに管理できる体制の構築。
75歳以上の医療費2割負担 2022年10月から実施で検討 政府 |
公益通報者保護法改正
overview_200615_0001.pdf (caa.go.jp) ガイドライン |
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
瑆コメント
⇒急な実地指導や監査は「職員からの内部告発」、「利用者、または関係者からの告発」をもとにされるようです。【告発の動機】社会正義感、私的怨恨、愛社精神、派閥抗争024-032.pdf (jil.go.jp)
当然のことながら各種運営基準、算定基準に従った業務遂行を行っていればなんら気にすることはないでしょう。
⇒万一の場合、通報者を、犯人捜しのように推測するのではなくて、通報されないようにしないといけませんね。