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令和4年から変わること

令和4年度税制改正大綱

令和4年度税制改正大綱 (nifcloud.com)

令和3年12月10日 自由民主党、公明党

  • P.59

《積極的な賃上げ等を促すための措置》中小企業

全給与支給額:前年度の増加率1.5%以上の場合、法人税15%控除

       前年度の増加率2.5%以上の場合、法人税30%控除

教育訓練費 :前年度の増加率10%以上の場合、さらに10%控除

合計:最高40%税額控除されるようです。

  • P.59 

交際費等の中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。

 

雇用保険法の改正

雇用保険マルチジョブホルダー制度について

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

  • マルチジョブホルダー制度とは
    • 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
    • これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
  • 適用要件
    • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
    • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

副業・兼業の促進に関するガイドライン:雇用保険法の改正の余談

平成 30 年1月策定(令和2年9月改定)

0000192844.pdf (mhlw.go.jp)

瑆コメント⇒副業・兼業している従業員がいる場合、労働契約、該当者の労働時間管理や健康管理、労働保険などについて確認が必要かもしれません。

 

健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。

この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

000857062.pdf (mhlw.go.jp)

  • 改正のポイント
    • 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
      • 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
      • 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
    • この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
      • 令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内:令和4年4月1日から3段階で施行

000789715.pdf (mhlw.go.jp)

令和4年4月1日施行

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
    1. ⇒育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
    2. 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
    1. 「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃に(ただし、1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能)
      瑆コメント:就業規則の見直しが必要かもしれませんので、ご確認を。【令和4年 1 0 月1日施行】
  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
    ⇒原則休業2週間前までの申し出で、子の出生後8週間以内に4週間までの休業取得可能(2分割取得可)
  4. 育児休業の分割取得
    瑆コメント⇒就業規則の見直しが必要かもしれませんので、ご確認を。

令和5年4月1日施行
5. 育児休業取得状況の公表の義務化

 

【改正女性活躍推進法】2022年4月中堅中小企業で義務化スタート

【改正女性活躍推進法】2022年4月中堅中小企業で義務化スタート 先行事例から学ぶ女性活躍推進の取り組み | NECソリューションイノベータ (nec-solutioninnovators.co.jp)

2022年4月1日から施行される改正女性活躍推進法では、対象となる企業が大幅に拡大。具体的には、常時雇用する労働者が101人以上の規模の企業が対象となります。ここで言う「常時雇用する労働者」とは、事実上、期間の定めなく雇用されている労働者であれば、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態を問いません。

《義務付けられる内容》

  1. 自社女性社員の活躍状況と課題の分析
  2. 数値目標を伴った行動計画(一般事業主行動計画)の策定
  3. 都道府県労働局への届出
  4. 自社女性社員の活躍に関する情報の公開

 

改正個人情報保護法22年4月から全面施行:個人情報保護委員会

令和2年改正個⼈情報保護法について

瑆コメント:2020年6月に公布された令和2年改正個人情報保護法が2022年4月から全面施行されます。

 

職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

2022.4から

職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント (mhlw.go.jp)

瑆コメント:各種ハラスメントの防止策について研修や職員への周知などが義務化されます。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

2022.4から

被用者保険の適用拡大について (mhlw.go.jp)

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

  1. 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
  2. 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
  3. 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。
  4. 60歳台前半の在職老齢年金の基準額が引き上げに
    *今までは月収と年金額の合計が28万円を超えると、年金支給が一部又は全部停止されていた。令和4年4月より、その額が47万円になる。

民法改正、18歳から成人に

2022.4から

001300586.pdf (moj.go.jp)

瑆コメント:18歳以上であれば親の同意なしに契約を結ぶことができます。雇用する際にはあとから親から取り消しの請求をされることはなくなります。

 

2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。

従業員数500人以下の事業主のみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

2022年10月からの対象企業
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

  • 瑆コメント⇒就業規則、雇用契約書等の見直しが必要かもしれませんので、ご確認を。
    • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    • 月額賃金が8.8万円以上
    • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
    • 学生ではない

2024年10月からの対象企業
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
瑆コメント⇒就業規則、雇用契約書等の見直しが必要かもしれませんので、ご確認を。

***対策***
①社会保険料が増えるので…
・1人の労働時間を減らす(週20時間未満にする)
・1人の労働時間が減ると人員不足になり兼ねないので人員を増やす(これも週2時間未満)。
・現状のままで、節約に徹する。
・新たな事業展開で収益を上げる。
・報酬以外の値上げで収益を上げる。
②今回の改正で対象となる従業員を抽出しておく。
③②で抽出された人員分の社会保険料を算出しておく。
保険料のシミュレーション:社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
④「社会保険に入りたくない(=扶養のままでいたい)」従業員に対して
・労働時間を減らす(週20時間未満にする)か、扶養からはずれるの2択。
⑤従業員の就業状況をこまめに管理できる体制の構築。

 

75歳以上の医療費2割負担 2022年10月から実施で検討 政府

75歳以上の医療費2割負担 来年10月から実施で検討 政府 | 医療 | NHKニュース

  • 22年から自己負担が2割に増えるのは、本人年収200万円以上の後期高齢者
    瑆コメント
    ⇒厚生労働省の試算では、今回の見直しで2割負担となるのは約370万人で、全体の23%のようです。
    *激変緩和措置の導入によって25年までの3年間は負担増が最大月額3000円
    ⇒よって、1人当たりの自己負担額の増加は、最高でも年間3万6000円(平均2万6000円)です。ある程度の所得がある方が対象なので、ちょっとした節約で対処可能ではないでしょうか?
    *高額療養費制度により外来での自己負担は月1万8000円が上限
    ⇒これは据え置かれましたね。
    *負担増対象者は約370万人で1人当たりの平均自己負担額は年間2万6000円の増加に

 

公益通報者保護法改正

overview_200615_0001.pdf (caa.go.jp)

ガイドライン

overview_190628_0003.pdf (caa.go.jp)

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。

「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

瑆コメント
⇒急な実地指導や監査は「職員からの内部告発」、「利用者、または関係者からの告発」をもとにされるようです。
【告発の動機】社会正義感、私的怨恨、愛社精神、派閥抗争024-032.pdf (jil.go.jp)
当然のことながら各種運営基準、算定基準に従った業務遂行を行っていればなんら気にすることはないでしょう。
⇒万一の場合、通報者を、犯人捜しのように推測するのではなくて、通報されないようにしないといけませんね。

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