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補助金助成金:雇用・キャリアアップ2022.1

*当情報は「介護保険、居宅サービス(短期入所サービスを除く)事業所」を対象としています。

*助成金・補助金の情報は弊社編集部が収集し得る限りのものです。全てを掲載しているとは限りませんことをご承知ください。

*各情報には参考となる資料のHPアドレスを添付していますので、詳細をお知りになりたい場合は原文をご参照ください。

*資料内の【ページ】は、サイトのページです。実際の資料のページではありません。

 

助成金・補助金の情報は日々更新されます。最新の情報を確認することをお勧めします。

 

雇用・キャリアアップ関連

労働者の雇用維持を図る

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成

(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること等

(※2)3か月以上1年以内の出向に限る

【休業・教育訓練の場合】

休業手当等の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)

【出向の場合】

出向元事業主の負担額の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)

雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P14

 

産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、雇用の維持を図るため、出向(※2)によって、その雇用する労働者を送り出す事業主、又は、当該労働者を受け入れる事業主に対して助成

(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間

の値が、前年同期に比べ5%以上減少していること等

(※2)1か月以上2年以内の出向に限る(助成対象期間は12か月)

【出向運営経費】

出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向労働者の出向期間中に要する賃金及び諸経費の一部を助成4/5(中小企業以外2/3)(※1)(1人1日当たり出向

元・先の計12,000円を上限)

(※1)出向元事業主が解雇等を行っていない等、雇用の維持に取り組んでいる場合には、9/10(中小企業以外3/4)

【出向初期経費】

出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向に要する初期経費として1人あたり10万円(※2)

(※2)出向元事業主及び出向先事業主がそれぞれ一定の要件を満たす場合には、15万円          産業雇用安定助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

産業雇用安定助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P21

ガイドブック:000814628.pdf (mhlw.go.jp)

 

業務改善助成金

事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成

(1)助成率

設備投資等に要した費用の3/4<4/5>(※<>は生産性要件を満たす場合)

なお、事業場内最低賃金900円未満の事業場で助成対象となった場合は、設備投資等に要した費用の4/5<9/10>

(2)上限額

【20円以上引き上げた場合】

引上げ労働者数1人の場合は20万円、2~3人の場合は30万円、4~6人の場合は50万円、7人以上の場合は70万円

【30円以上引き上げた場合】

引上げ労働者数1人の場合は30万円、2~3人の場合は50万円、4~6人の場合は70万円、7人以上の場合は100万円

【60円以上引き上げた場合】

引上げ労働者数1人の場合は60万円、2~3人の場合は90万円、4~6人の場合は150万円、7人以上の場合は230万円

【90円以上引き上げた場合】

引上げ労働者数1人の場合は90万円、2~3人の場合は150万円、4~6人の場合は270万円、7人以上の場合は450万円

募集期間:2021年4月1日~2022年1月31日

[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P310

 

業務改善助成金(特例コース):令和3年度

令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

申請期限:令和4年3月31日まで

業務改善助成金特例コース (mhlw.go.jp)

リーフレット:000868941.pdf (mhlw.go.jp)

 

離職する労働者の再就職支援を行う

労働移動支援助成金:Ⅰ 再就職支援コース

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主(再就職が実現した場合に限る)に対して助成

【再就職支援】

委託費用の1/2(中小企業以外1/4)

支給対象者45歳以上 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)

特例区分(※)に該当する場合、

委託費用の2/3(中小企業以外1/3)

支給対象者45歳以上 委託費用の4/5(中小企業以外2/5)

(1人あたり上限60万円)

訓練を委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円)

グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算

【休暇付与支援】

日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給 (上限180日分)

離職後1か月以内に再就職を実現した場合、1人あたり10万円を加算

【職業訓練実施支援】

教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円)

(※)職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ、対象者が実際に良質な雇用に再就職した場合

労働移動支援助成金(再就職支援コース)厚生労働省:000763045.pdf (mhlw.go.jp)P29

 

労働移動支援助成金:Ⅱ 早期雇入れ支援コース

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3か月以内に雇い入れた事業主に対して助成

【早期雇入れ支援】(1年度1事業所あたり500人上限)

通常助成 1人あたり30万円

優遇助成(※1) 1人あたり40万円(注)

優遇助成(賃金上昇区分)(※2) 1人あたり60万円

(雇入れから6か月経過後に40万円、さらに6か月経過後に20万円)

(注)優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小等を行った事業所から離職した45歳以上の者を、離職前とは異なる業種の事業主が雇い入れた場合は40万円を加算。

【人材育成支援(※3)】

通常助成

OJT 訓練実施助成 800円/時

Off-JT 賃金助成 900円/時 + 訓練経費助成(上限30万円)

優遇助成(※1)

OJT 訓練実施助成 900円/時

Off-JT 賃金助成 1,000円/時

+ 訓練経費助成(上限40万円)

優遇助成(賃金上昇区分)(※2)

OJT 訓練実施助成 1,000円/時

Off-JT 賃金助成 1,100円/時+ 訓練経費助成(上限50万円)

(※1)成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業所から離職者を雇い入れた場合

(※2)優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用1年後に賃金アップした場合

(※3)早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P37

 

中途採用する

中途採用等支援助成金:Ⅰ 中途採用拡大コース

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、②45歳以上の方を初めて採用または③中途採用に係る情報公開を行い、中途採用者数の拡大)させた事業主に対して助成

【中途採用拡大助成】

①の場合 50万円(※1)または70万円(※2)

計画期間前の中途採用率が0%の場合、上記額に10万円を上乗せ

②の場合 60万円または70万円(※3)

③の場合 30万円(※4)

(※1)中途採用率を20ポイント以上向上させた場合

(※2)中途採用率を40ポイント以上向上させた場合

(※3)60歳以上の対象者を初採用した場合は70万円を支給

(※4)中途採用者の1年後の定着に対して20万円を上乗せ

【生産性向上助成(※5)】

①の場合 <25万円>

②の場合 <30万円>

③の場合 <15万円>

(※5)中途採用拡大に取り組む際に提出した中途採用計画の開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P43

 

中途採用等支援助成金:Ⅱ UIJターンコース

東京圏からの移住者(※)を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要した経費の一部を助成

*地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る

助成対象経費に1/3(中小企業は1/2)を乗じた額 (上限100万円)

中途採用等支援助成金(UIJターンコース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P51

 

新たに労働者を雇い入れる

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

母子家庭の母等

60~64歳や障害者等

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること。

【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

短時間労働者(※)は40万円(中小企業以外30万円)

【身体・知的障害者(重度以外)】

1人あたり120万円(中小企業以外50万円)

短時間労働者(※)は80万円 (中小企業以外30万円)

【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】

1人あたり240万円(中小企業以外100万円)

短時間労働者(※)は80万円 (中小企業以外30万円)

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P64

 

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)雇入れ日の満年齢が65歳以上

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること。

1人あたり70万円(中小企業以外60万円)

短時間労働者は50万円(中小企業以外40万円)

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P70

 

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)東日本大震災による被災離職者や被災地求職者

東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

短時間労働者は40万円 (中小企業以外30万円)

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P74

 

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)発達障害者や難病患者

発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

1人あたり120万円(中小企業以外50万円)

短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P78

 

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成

(※)次のいずれにも該当する者

①雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者

②雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者

③紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」

④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P83

 

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円)

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P87

 

トライアル雇用助成金:Ⅰ 一般トライアルコース

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者

(※)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成

(※)次の①~⑤のいずれかに該当する者

① 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者

② 離職している期間が1年を超えている者

③ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの

④ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者

⑤ 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者

生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合

月額最大5万円(最長3か月間)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P94

 

トライアル雇用助成金:Ⅱ 障害者トライアルコース

就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成

【精神障害者の場合】

・助成期間:最長6か月

・トライアル雇用期間:原則6~12か月

・助成額:雇入れから3か月間 → 1人あたり月額最大8万円

・助成額:雇入れから4か月以降 → 1人あたり月額最大4万円

【上記以外の場合】

・助成期間:最長3か月

・トライアル雇用期間:原則3か月。ただし、テレワークによる勤務を行う者は、最大6か月まで延長可能。

・助成額:1人あたり月額最大4万円

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P100

 

トライアル雇用助成金:Ⅲ 障害者短時間トライアルコース

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成

1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P100

 

トライアル雇用助成金:Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が30時間以上で一定期間試行雇用する事業主に対して助成

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P107

 

トライアル雇用助成金:Ⅴ 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で一定期間試行雇用する事業主に対して助成

1人あたり月額最大2.5万円(最長3か月間)

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P107

 

地域雇用開発助成金:Ⅰ 地域雇用開発コース

同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域等などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成

事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて48~760万円<60~960万円>を支給(最大3年間(3回)支給)

創業の場合、1回目の支給において支給額の同額を上乗せ中小企業の場合、1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せ

募集期間:2021年4月1日~2022年3月31日

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P116

 

障害者介助等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う事業主に対して助成

【職場介助者の配置または委嘱】

支給対象費用の3/4

【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】

支給対象費用の2/3

【手話通訳、要約筆記等の担当者の委嘱】

委嘱1回あたりの費用の3/4

【障害者相談窓口担当者の配置等】

・担当者の増配置 担当者1人あたり月額8万円

・増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務以外にも従事 担当者1人あたり月額1万円

・研修の受講

(受講費):障害者専門機関等に支払った額の2/3

(賃金):担当者1人あたり1時間につき700円

・障害者専門機関等への委嘱:対象経費の2/3

【職場支援員の配置】

・職場支援員を雇用契約により配置

1人あたり月額4万円(中小企業以外月額3万円)

短時間労働者は、月額2万円(中小企業以外月額1.5万円)

※職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限

・職場支援員を委嘱契約により配置

委嘱による支援1回あたり1万円(最大月4万円が上限)

※助成対象期間は、2年間(精神障害者は3年間)が上限

【職場復帰支援】

1人あたり月額6万円(中小企業以外月額4.5万円)

さらに、職種転換等に伴い、新たな職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための講習を実施した場合に、要した経費に応じて助成

5万円以上~10万円未満 1事業所あたり3万円(中小企業以外2万円)

10万円以上~20万円未満 1事業所あたり6万円(中小企業以外4.5万円)

20万円以上 1事業所あたり12万円(中小企業以外9万円)

※助成対象期間は、1年間が上限

障害者介助等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P138

 

職場適応援助者助成金

職場適応援助者(※)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成(同一の企業在籍型職場適応援助者については申請事業所毎で1回まで)

(※)ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細かな支援をする者

【職場適応援助者による支援】

①訪問型職場適応援助者

1日の支援時間が4時間以上(精神障害者は3時間以上)の日 1.6万円

1日の支援時間が4時間未満(精神障害者は3時間未満)の日 8,000円

※助成対象期間は、1年8か月(精神障害者は2年8か月)が上限

②企業在籍型職場適応援助者

<精神障害者の支援>

1人あたり月額12万円(中小企業以外月額9万円)

短時間労働者は、月額6万円(中小企業以外月額5万円)

<精神障害者以外の支援>

1人あたり月額8万円(中小企業以外月額6万円)

短時間労働者は、月額4万円(中小企業以外月額3万円)

※助成対象期間は、6か月が上限

【職場適応援助者養成研修】

職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

企業在籍型職場適応援助促進助成金 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P148

リーフレット:障害者雇用助成金のごあんない(訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金) (jeed.go.jp)

 

訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金

障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、又はその雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

認定申請期限:支援計画の策定(支援計画を地域センターが作成する場合は支援計画を開始)する前日まで・支給申請期限:認定を受けた事業実施施設が初めて支援計画を開始する日から起算して6か月ごとです。

パンフレット:障害者雇用助成金のごあんない(訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金) (jeed.go.jp)

リーフレット(リーフ)訪問型JC助成金のご案内_s (jeed.go.jp)

障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成

支給対象費用の2/3

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P136

 

障害者福祉施設設置等助成金

継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成

支給対象費用の1/3

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P136

 

重度障害者等通勤対策助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成

支給対象費用の3/4

重度障害者等通勤対策助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P154

 

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者を多数継続して雇用(※)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成

(※)重度障害者を1年を超えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること

支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P161

 

労働者の雇用環境の整備を図る

人材確保等支援助成金:Ⅰ 雇用管理制度助成コース

雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成

【目標達成助成】 57万円<72万円>

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P163

 

人材確保等支援助成金:Ⅱ介護福祉機器助成コース

介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して助成

助成対象となる介護福祉機器の範囲

1 移動・昇降用リフト(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む。)

2 装着型移乗介助機器

3 体位変換支援機器

4 特殊浴槽

【目標達成助成】

支給対象費用の20%<35%>(上限150万円)

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P168

 

人材確保等支援助成金:Ⅲ中小企業団体助成コース

都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員である中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団体に対して助成

事業の実施に要した支給対象経費の2/3

大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)上限1,000万円

中規模認定組合等(同100以上500未満) 上限 800万円

小規模認定組合等(同100未満) 上限 600万円

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) 平成29年度「職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)」は平成30年4月1日より、人材確保等支援助成金へ統合されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P173

 

人材確保等支援助成金:Ⅳ人事評価改善等助成コース

生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下を図る場合に助成

【目標達成助成(※)】 <80万円>

(※)評価時離床率算定期間終了後に、申請し、 生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、賃金アップと離職率低下を実現した場合に支給

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P175

 

人材確保等支援助成金:Ⅸテレワークコース

テレワークに係る制度を新たに整備し、テレワークを実施可能とする取組を行う事業主に対して助成。

所定のテレワーク実績基準及び離職率目標を満たした事業主に対して助成

【機器等導入助成】

支給対象経費の30% (上限額:1企業当たり100万円、1人当たり20万円)

【目標達成助成】

支給対象経費の20%<35%> (上限額:1企業当たり100万円、1人当たり20万円)

人材確保等支援助成金(テレワークコース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P193

 

人材確保等支援助成金:Ⅷ 外国人労働者就労環境整備助成コース

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成

【目標達成助成】 支給対象経費の1/2<2/3> (上限57万円<72万円>)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P188

 

65歳超雇用推進助成金:Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成(①~⑤)

他社による継続雇用制度の導入を行う送り出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送り出し事業主に対して助成(⑥)

【①65歳への定年の引上げ】 25・30万円

【②66歳~69歳への定年の引上げ】 30~105万円

【③70歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止】 120・160万円

【④希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】 15~60万円

【⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】 80・100万円

※措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給

※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額

※令和2年度までに支給申請し、69歳までの措置を実施し本コースを受給した事業主が、令和3年度以降に70歳以上の雇用確保措置を実施した場合、令和3年度以降の助成額から既受給額を差し引いた額を助成

【⑥他社による継続雇用制度の導入】 支給対象経費の1/2

※実施した措置の内容により上限あり(5~15万円)

65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P203

 

65歳超雇用推進助成金:Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用環境整備の措置(※)を実施する事業主に対して助成

(※)高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入及び健康診断を実施するための制度の導入

支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%<75%>(中小企業以外45%<60%>)

※1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなします

※生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が1%以上(6%未満)である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています

65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P206

 

65歳超雇用推進助成金:Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成

1人あたり48万円<60万円>(中小企業以外は38万円<48万円>)

※生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が1%以上(6%未満)である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています

65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P209

 

高年齢労働者処遇改善促進助成金

60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金規定等を増額改定した事業主に対して助成

事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給

※助成率は、増額改定した賃金規定等を適用した年度の助成率が適用されます

【令和3年度又は令和4年度】

4/5 (中小企業以外 2/3)

【令和5年度又は令和6年度】

2/3 (中小企業以外 1/2)

高年齢労働者処遇改善促進助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P212

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

キャリアアップ助成金:Ⅰ 正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成

①【有期→正規】1人あたり57万円<72万円>

(中小企業以外42.75万円<54万円>)

②【有期→無期】1人あたり28.5万円<36万円>

(中小企業以外21.375万円<27万円>)

③【無期→正規】1人あたり28.5万円<36万円>

(中小企業以外21.375万円<27万円>)

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合

①③1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算

※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合

1人あたり①9.5万円<12万円>(中小企業以外も同額)加算

②③4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)加算

※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合

①③1事業所あたり9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)加算

キャリアアップ助成金厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P217

 

キャリアアップ助成金:障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成

【重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合】

①【有期→正規】1人あたり120万円

(中小企業以外90万円)

②【有期→無期】1人あたり60万円

(中小企業以外45万円)

③【無期→正規】1人あたり60万円

(中小企業以外45万円)

【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合】

①【有期→正規】1人あたり90万円

(中小企業以外67.5万円)

②【有期→無期】1人あたり45万円

(中小企業以外33万円)

③【無期→正規】1人あたり45万円

(中小企業以外33万円)

※当該額が対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として支給する。

障害者雇用対策 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P222

 

キャリアアップ助成金:Ⅲ 賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(※)し、昇給させた事業主に対して助成

(※)賃金規定等を2%以上増額改定

【すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合】

①【1~3人】1事業所あたり9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)

②【4~6人】1事業所あたり19万円<24万円>(中小企業以外14.25万円<18万円>)

③【7~10人】1事業所あたり 28.5万円<36万円>(中小企業以外19万円<24万円>)

④【11~100人】1人あたり2.85万円<3.6万円>(中小企業以外1.9万円<2.4万円>)

【一部の賃金規定等を増額改定した場合】

①【1~3人】1事業所あたり4.75万円<6万円>(中小企業以外3.325万円<4.2万円>)

②【4~6人】1事業所あたり 9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)

③【7~10人】1事業所あたり14.25万円<18万円> (中小企業以外9.5万円<12万円

>④)【11~100人】1人あたり1.425万円<1.8万円>(中小企業以外9,500円<1.2万円>)

※中小企業において3%以上5%未満増額改定を行った場合

・すべての賃金規定等改定 1人あたり1.425万円<1.8万円>加算

・一部の賃金規定等改定 1人あたり7,600円<9,600円>加算

※中小企業において5%以上増額改定を行った場合

・すべての賃金規定等改定 1人あたり2.375万円<3万円>加算

・一部の賃金規定等改定 1人あたり1.235万円<1.56万円>加算

※職務評価を活用して増額改定を行った場合

1事業所あたり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)加算

リーフレット:2017724112657.pdf (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P226

 

キャリアアップ助成金:Ⅳ 賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成

1事業所あたり57万円<72万円>(中小企業以外42.75万円<54万円>)

※対象となる有期雇用労働者等が2人以上の場合、2人目から1人あたり2万円<2.4万円>

(中小企業以外1.5万円<1.8万円>)加算

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P229

 

キャリアアップ助成金:Ⅴ 諸手当制度等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定・実施(※)した事業主に対して助成

(※)有期雇用労働者等に対して延べ4人以上に実施

1事業所あたり38万円<48万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>)

※対象となる有期雇用労働者等が2人以上の場合(有期雇用労働者等に関する法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合を除く)、2人目から1人あたり1.5万円<1.8万円>

(中小企業以外1.2万円<中小企業以外1.4万円>)加算

※対象となる諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定・適用した場合、2つ目以降の手当1つにつき、16万円<19.2万円>(中小企業以外12万円<14.4万円>)加算

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P231

 

キャリアアップ助成金:Ⅵ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成

※当該有期雇用労働者等の基本給を増額した場合等に助成額を加算

※従業員数が100人を超える事業主は、一部の助成について令和3年9月30日までの時限措置

【選択的適用拡大の導入に伴い、有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、かつ新たに被保険者とした場合】

1事業所当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)

賃金引上げ割合に応じて、1人あたり

2%以上:1.9万円<2.4万円>(中小企業以外1.4万円<1.8万円>)加算

3%以上:2.9万円<3.6万円>(中小企業以外2.2万円<2.7万円>)加算

5%以上:4.7万円<6万円>(中小企業以外3.6万円<4.5万円>)加算

7%以上:6.6万円<8.3万円>(中小企業以外5万円<6.3万円>)加算

10%以上:9.4万円<11.9万円>(中小企業以外7.1万円<8.9万円>)加算

14%以上:13.2万円<16.6万円>(中小企業以外9.9万円<12.5万円>)加算

※有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、10万円(中小企業以外7.5万円)加算

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P235

 

キャリアアップ助成金:Ⅶ 短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした事業主に対して助成

【週所定労働時間を5時間以上延長し、かつ新たに被保険者とした場合】

1人あたり22.5万円<28.4万円>(中小企業以外16.9万円<21.3万円>)

【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、かつ新たに被保険者とした場合】

1時間以上2時間未満 1人あたり4.5万円<5.7万円>

(中小企業以外3.4万円<4.3万円>)

2時間以上3時間未満 1人あたり9万円<11.4万円>

(中小企業以外6.8万円<8.6万円>)

3時間以上4時間未満 1人あたり13.5万円<17万円>

(中小企業以外10.1万円<12.8万円>)

4時間以上5時間未満 1人あたり18万円<22.7万円>

(中小企業以外13.5万円<17万円>)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P239

 

働き方改革推進支援助成金:労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成

(1)助成率

3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2)上限額

成果目標の達成状況に基づき、最大200万円 (一定要件の場合、最大440万円)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P314

 

働き方改革推進支援助成金:勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度を導入し、その定着を促進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成

*勤務間インターバル制度とは、前日の仕事の終了時間(終業時刻)と翌日の仕事の開始時間(始業時刻)の間に、一定時間の休息時間を確保する制度です。

2019年4月の施行された「働き方改革関連法」により、勤務間インターバル制度の確保が事業主の努力義務として規定されました。

*休息時間の目安として、国は9~11時間を基礎とした設定を推奨。

(1)助成率

3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2)上限額

インターバル時間数等に応じて、

①9時間以上11時間未満 80万円(一定要件の場合、最大320万円)

②11時間以上 100万円(一定要件の場合、最大340万円) など

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P317

 

働き方改革推進支援助成金:労働時間適正管理推進コース

労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成

(1)助成率

3/4(事業規模30人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5)

(2)上限額

50万円(一定要件の場合、最大290万円)

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P319

 

働き方改革推進支援助成金:団体推進コース

中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費を助成

(1)助成率:定額

(2)上限額:500万円

都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体(傘下企業数が10社以上)の場合は上限額1,000万円

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P321

 

産業保健関係助成金:ストレスチェック助成金

産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施した小規模事業場に対して助成

①ストレスチェックの実施に対する助成

②ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成

①従業員1人につき500円を上限として、その実費額

②医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費額

(一事業場につき年3回が限度)

令和3年度「ストレスチェック」実施促進のための助成金 (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P326

 

産業保健関係助成金:職場環境改善計画助成金

ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、

【事業場コース】 専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した事業場に対して助成

【建設現場コース】専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した建設現場に対して助成

【事業場コース】10万円を上限として、指導費用の実費額(将来にわたって1回限り)

【建設現場コース】10万円を上限として、指導費用の実費額(同一年度同一県内の建設会社に1回限り)

令和3年度職場環境改善計画助成金(事業場コース) (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P328

 

産業保健関係助成金: 心の健康づくり計画助成金

メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した事業主に対して助成

一律10万円

(一企業につき将来にわたって1回限り)

令和3年度心の健康づくり計画助成金 (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P331

 

産業保健関係助成金:小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場が産業医等と契約して産業医活動を実施した事業主に対して助成

【産業医コース】産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に助成

【保健師コース】保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に助成

【直接健康相談環境整備コース】産業医契約又は産業保健師契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成

6か月当たり10万円を上限として、その実費額

(一事業場につき将来にわたって2回限り)

令和3年度小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース) (johas.go.jp)

令和3度小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース) (johas.go.jp)

令和3年度小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース) (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P333

 

産業保健関係助成金:治療と仕事の両立支援助成金

労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立できる制度の導入等を行った事業主に対して助成

【環境整備コース】新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に助成

【制度活用コース】両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に助成

【環境整備コース】20万円(1回のみ)

【制度活用コース】20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで)

令和3年度治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) (johas.go.jp)

令和3年度治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース) (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P337

 

産業保健関係助成金:副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金

事業場が、副業・兼業労働者の健康確保のため、一般健康診断を実施した場合に助成

副業・兼業労働者1人につき1万円を上限として、その実費額、1事業場当たり10万円が上限

令和3年度副業・兼業労働者の健康診断助成金 (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P341

 

産業保健関係助成金:事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

事業場が、「事業場のおける労働者の健康保持増進ための指針」に基づき、健康保持増進計画を作成し、健康保持増進措置を実施した場合に助成

10万円を上限として、健康測定・健康指導・研修等の費用の実費額(将来にわたって1回限り)

令和3年度事業場における労働者の健康保持増進計画助成金 (johas.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P343

 

一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成

中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成

【新規加入掛金助成】

(1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)を、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除

(2)1週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金月額が2,000円の場合

は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額をそれぞれ控除

【掛金月額変更掛金助成】

対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額を、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除

中小企業退職金共済制度(中退共制度)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P350

 

仕事と家庭の両立支援等に取り組む

両立支援等助成金:Ⅰ 出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者の利用者が生じた事業主に対して助成

①育児休業

【1人目の育休取得】 28.5万円<36万円>(中小企業57万円<72万円>)

【2人目以降の育休取得】

a 14日以上1か月未満 14.25万円<18万円>

b 1か月以上2か月未満 23.75万円<30万円>

c 2か月以上 33.25万円<42万円>(中小企業)

a 5日以上14日未満 14.25万円<18万円>

b 14日以上1か月未満 23.75万円<30万円>

c 1か月以上 33.25万円<42万円>

※1企業あたり1年度10人まで

※対象労働者の育休取得を後押しする取組を実施した場合、以下の金額を加算。

【1人目】 5万円<6万円>(中小企業10万円<12万円>)

【2人目以降】 2.5万円<3万円>(中小企業5万円<6万円>)

②育児目的休暇

14.25万円<18万円>(中小企業28.5万円<36万円>)

※1企業1回まで支給

【2021】両立支援等助成金ハンフレット_0914.indd (mhlw.go.jp)P3

 

両立支援等助成金:Ⅱ 介護離職防止支援コース

介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、又は仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に対して助成

 

新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

①介護休業

【休業取得時】 28.5万円<36万円>

【職場復帰時】 28.5万円<36万円>

②介護両立支援制度 28.5万円<36万円>

※それぞれ、1企業あたり1年度5人まで支給

③新型コロナウイルス感染症対応特例

【有給休暇取得日数が5日以上10日未満】 20万円

【有給休暇取得日数が10日以上】 35万円

※1企業あたり、上記2つあわせて5人まで支給

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P247

リーフレット【2021】両立支援等助成金パンフレット_0914.indd (mhlw.go.jp)P15

 

両立支援等助成金:Ⅲ 育児休業等支援コース

育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に対して助成

育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

 

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た事業主に対して助成

 

①育休取得時 28.5万円<36万円>

②職場復帰時 28.5万円<36万円>

※業務代替労働者への職場支援等の取組をした場合②の金額に19万円<24万円>加算

※1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給

③代替要員確保時 47.5万円<60万円>

※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、9.5万円<12万円>加算

※1企業あたり1年度10人まで支給(最初の支給から5年間に限る)

④職場復帰後支援

【子の看護休暇制度】

・制度導入時 28.5万円<36万円>

・制度利用時 取得した休暇時間数に1,000円<1,200円>を乗じた額

【保育サービス費用補助制度】

・制度導入時 28.5万円<36万円>

・制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額

※制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」「保育サービス費用補助制度」いずれかについて、1企業あたり1回まで支給

※制度利用時の助成は1企業1年度あたり「子の看護休暇制度」は200時間<240時間>、

「保育サービス費用補助制度」は20万円<24万円>まで支給

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例

対象労働者1人当たり5万円

※1企業あたり対象労働者延べ10人まで支給(上限50万円)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P254

リーフレット【2021】両立支援等助成金ハンフレット_0914.indd (mhlw.go.jp)P43

 

両立支援等助成金:Ⅳ 女性活躍加速化コース

常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍推進に関する数値目標及び数値目標の達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画を策定し、女性が活躍しやすい職場環境の整備等の取組を行い、目標を達成した場合に助成

1企業1回限り

数値目標達成時 47.5万円<60万円>

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P263

リーフレットMicrosoft PowerPoint – 30’加速化コース支給申請手引き (mhlw.go.jp)

 

両立支援等助成金:Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関す

る母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対して助成

①対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)

②支給額

対象労働者1人当たり 28.5万円(1事業所当たり5人まで)

③対象期間等

令和3年4月1日~令和4年1月31日

(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

※上記に加えて、左記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得

させた事業主に対する助成金を設けている(15万円 1回限り)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P270

リーフレットPowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

 

両立支援等助成金:Ⅶ 不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可))、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制度、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度や①~⑥の両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

①環境整備、休暇の取得等

1事業主当たり 28.5万円 < 36万円 >

※「不妊治療プラン」を策定し、不妊治療と仕事の両立のための社内のニーズの調査や、利用できる休暇制度等の周知を行い、当該プランに基づき、休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上利用労働者に取得又は利用させた

事業主

②長期休暇の加算

1人当たり 28.5万円 < 36万円 >

※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合

1事業主当たり、1年度5人まで

不妊治療と仕事の両立のために|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P271

 

労働者等の職業能力向上を図る

人材開発支援助成金:Ⅰ 特定訓練コース

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成

①【賃金助成】 1時間あたり760円(中小企業以外380円)

②【訓練経費助成】 実費相当額の45%(中小企業以外30%)

※特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%(中小企業以外45%)

③【OJT実施助成】 1時間あたり665円(中小企業以外380円)

【生産性向上助成(※)】

①の場合 1時間あたり<200円>(中小企業以外<100円>)

②の場合 実費相当額の<15%>(中小企業以外<15%>)

③の場合 1時間あたり<175円>(中小企業以外<100円>)

(※)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P275

 

人材開発支援助成金:Ⅱ 一般訓練コース

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成

①【賃金助成】 1時間あたり380円

②【訓練経費助成】 実費相当額の30%

【生産性向上助成(※)】

①の場合 1時間あたり<100円>

②の場合 実費相当額の<15%>

(※)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P281

 

人材開発支援助成金:Ⅲ 教育訓練休暇付与コース

①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合、もしくは②有給又は無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

①の場合

【定額助成】 30万円

②の場合

【経費(定額)助成】20万円

【賃金助成(※1)】1人1日あたり6,000円

(※1)最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1名分、同100人以上の企業は2名分を支給対象者数の上限とし、長期教育訓練休暇の取得期間に、当該休暇を取得する被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の

賃金の額を支払う事業主のみ助成対象とする

【生産性向上助成】

①の場合 【定額助成】<6万円>

②の場合(※2) 【経費(定額)助成】<4万円>

【賃金助成】<1,200円>

(※2)休暇取得開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P284

 

人材開発支援助成金:Ⅳ 特別育成訓練コース

有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成

①【Off-JT 賃金助成】 1時間あたり760円(中小企業以外475円)

【Off-JT 訓練経費助成】 実費助成(※1)

(※1)訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度

【一般職業訓練、 有期実習型訓練 】

20時間以上100時間未満 10万円(中小企業以外7万円)

100時間以上200時間未満 20万円(中小企業以外15万円)

200時間以上 30万円(中小企業以外20万円)

②【OJT 訓練実施助成】 1時間あたり760円(中小企業以外665円)

【生産性向上助成(※2)】

①の場合 1時間あたり200円(中小企業以外125円)

②の場合 1時間あたり200円(中小企業以外175円)

(※2)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸

び率が6%以上のみ)に支給

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)厚生労働省000763045.pdf (mhlw.go.jp)P288

 

人材開発支援助成金:Ⅶ 障害者職業能力開発コース

障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成

【施設設置費】 支給対象費用の3/4

【運営費】 支給対象費用の3/4(重度障害者等は4/5)

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P299

 

職場適応訓練費

都道府県労働局長の委託を受けて職場適応訓練を実施した事業主に対して助成

※職場適応訓練費は、雇用関係助成金とは異なりますが、事業主拠出の雇用保険二事業を財源とする制度です

【一般の職場適応訓練(月額)】

2.4万円(重度の障害者以外) 2.5万円(重度の障害者)

【短期の職場適応訓練(日額)】

960円(重度の障害者以外) 1,000円(重度の障害者)

職場での訓練を受け入れる時は 職場適応訓練費|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P304

 

人材確保対策コーナー

人材確保ニーズが高い地域のハローワークに人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」を設置し、福祉(介護、医療、保育)、建設、警備、運輸等の雇用吸収力が高い分野において、関係団体等と連携した人材確保支援を実施しています。

【取組内容】

「人材確保対策コーナー」は、人材確保の総合専門支援窓口として、求職者に対する担当者制によるきめ細かな職業相談、職業紹介事業所訪問などによる求人条件見直し等の求人充足支援、事業所見学会や就職面接会等の開催等を通じ、マッチング支援を実施しています。

ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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