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*当情報は「介護保険、居宅サービス(短期入所サービスを除く)事業所」を対象としています。
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減税・節税・猶予
中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)令和元年7月16日~令和5年3月31日までの間に事業継続力強化計画や連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、計画に記載された対象設備の取得等を行い事業に使用した場合に、特別償却20%(令和5年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却18%)の税制措置を受けることができます。
【適用対象者】
・ 青色申告書を提出する中小企業者等(注)で、認定対象期間内に法第56条第1項又は法第58条第1項の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者。
(注)中小企業者等とは
・ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、以下の法人は対象外
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
③前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人
・ 事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
bousaizeisei_yoryo.pdf (meti.go.jp)
厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予制度があります厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件の全てに該当するときは、換価の猶予が認められます。
換価の猶予が認められると、
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
② 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。
【申請要件】
次の全ての申請要件に該当すること
① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
人材確保等促進税制
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。
適用期間:令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
【適用要件】
度より2%以上増えていること
*1「新規雇用者給与等支給額」
から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
「教育訓練費の額」
新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ猶予制度があります新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を⼀時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
【要件(換価の猶予)】
1.国税を⼀時に納付することにより、事業の継続⼜は⽣活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2.納税について誠実な意思を有すると認められること。
3.猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4.納付すべき国税の納期限から6か⽉以内(注)に申請書が提出されていること。
corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp):P30
新型コロナ特例リスケジュール
新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、中小企業再生支援協議会※が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。
【内容】
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールとは?
①一括して既存債務の元金返済猶予要請
資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認の上で、一括して1年間の元金返済猶予の要請を実施します。
②資金繰り計画策定における金融機関調整
中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援します。複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含めた金融機関調整を行った上で、既往債権者の合意形成をサポートします。
※令和3年4月から ご希望に応じ、専門家の助言を受けながらポストコロナに向けた具体的な行動計画(事業継続アクションプラン) の作成も可能となりました。
③資金繰りの継続サポート
特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言します。
(①~③における中小企業者の費用は原則不要です。)
事業改善まで一貫してサポート
特例リスケ後、本格的な再生支援を希望する中小企業者に改めて、リスケジュール計画を含む再生支援を実施します。事業再生計画策定に必要な費用(DD費用など)の中小企業者の負担割合を引き下げます。
※中小企業再生支援協議会とは
中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的機関」として47都道府県に設置されている、地域における再生支援のプラットフォームです。
テレワーク設備導入にかかる税制面での支援
①少額減価償却資産の特例
中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能です。
②中小企業経営強化税制
「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな類型を追加し、テレワーク用設備等を導入する場合に、即時償却または設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除がご活用いただけます。
テレワーク設備導入にかかる税制面での支援- 制度を探す(制度ナビ)|経済産業省 中小企業庁 ミラサポPlus (mirasapo-plus.go.jp)
欠損金の繰戻し還付
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
【内容】
1.欠損金の繰戻し還付制度
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
2.災害損失欠損金の繰戻し還付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合があります。
※災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。
欠損金の繰戻し還付- 制度を探す(制度ナビ)|経済産業省 中小企業庁 ミラサポPlus (mirasapo-plus.go.jp)
事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)し、納税が困難となった事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。
事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例- 制度を探す(制度ナビ)|経済産業省 中小企業庁 ミラサポPlus (mirasapo-plus.go.jp)
事業継続力強化計画(BCP) 認定後に利用できる支援施策
低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
①日本政策金融公庫による低利融資
設備資金について基準金利から0.9%引下げ
※運転資金は基準金利
※審査により、所定の金利が適用されます。
②中小企業信用保険法の特例
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等(通常枠)とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
②中小企業信用保険法の特例
通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も事業継続力強化計画の実行にあたり、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
日本政策金融公庫が「スタンドバイ・クレジット」(信用状)の発行を通じて、事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店または海外現地法人による現地流通通貨での資金調達の債務の弁済を保証する制度があります。
事業継続力強化計画 認定後に利用できる支援施策|BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう (smrj.go.jp)
税制における優遇措置
中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却)では、認定事業継続力強化計画に記載された対象設備を、取得等をして事業の用に供した場合に、特別償却20%(令和5年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却18%)が適用できます。
事業継続力強化計画 認定後に利用できる支援施策|BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう (smrj.go.jp)
計画認定を受けた事業者は、ものづくり補助金等の一部の補助金において審査の際に、加点を受けられます。
ものづくり補助金とは、中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構が、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助事業として実施する『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』の略称です。中小企業による新商品や新サービスの開発、あるいは新たな生産方式や提供方式の導入といった、経営革新のための設備投資などに交付される補助金で、中小企業にとって使い易く、補助額も大きいので人気の高い補助金です。
事業継続力強化計画 認定後に利用できる支援施策|BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう (smrj.go.jp)
損害保険会社、共済団体は、中小企業庁と連携しつつ、防災・減災対策に取り組む事業者の皆様方を応援するため、さまざまな取組を行っています。
ご契約のある保険会社やお近くの商工会議所・商工会にぜひ問い合わせいただき、ご活用されることをお勧めします。
事業継続力強化計画 認定後に利用できる支援施策|BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう (smrj.go.jp)