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補助金助成金 :資金繰り2022.1

*当情報は「介護保険、居宅サービス(短期入所サービスを除く)事業所」を対象としています。

*助成金・補助金の情報は弊社編集部が収集し得る限りのものです。全てを掲載しているとは限りませんことをご承知ください。

*各情報には参考となる資料のHPアドレスを添付していますので、詳細をお知りになりたい場合は原文をご参照ください。

*資料内の【ページ】は、サイトのページです。実際の資料のページではありません。

 

助成金・補助金の情報は日々更新されます。最新の情報を確認することをお勧めします。

 

資金繰り関連

新規事業育成貸付

新事業育成資金

日本の産業活動の活力を維持し、持続的な経済成長および雇用の創出に資するため、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供などにより市場を創出・開拓し、高い成長性が見込まれる中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方

1.新たな事業を事業化させておおむね5年以内(※)の方

2.次のいずれかに当てはまる方

イ 公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方

ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方

ハ 他企業に利用されていない知的財産権や科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に定める指定補助金などの交付を受けて開発した技術を利用して新事業を行う方、J-startupプログラムに選定された方など

3.当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方

(※)一定の要件を満たす方で、公庫が特に必要と認める場合はおおむね7年以内

新事業育成資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

女性、若者/シニア起業家支援資金

女性、若年者および高齢者の視点を活かした事業の促進を図る中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

女性、または35歳未満か55歳以上の方であって、新た

に事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の

女性、若者/シニア起業家支援資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)

一旦事業に失敗した起業家の経営者としての資質や事業の見込みなどを評価することにより、再起を図るうえで困難な状況に直面している方の再挑戦を支援します。

【ご利用いただける方】

新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次のすべてに該当する方

1.廃業歴等を有する個人または廃業歴などを有する経営者が営む法人であること

2.廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みなどであること

3.廃業の理由・事情がやむを得ないものなどであること

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

新事業活動促進資金

中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新などを支援します。

【ご利用いただける方】

1.<経営革新関連>

中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事などより経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方

2.<経営向上計画関連>

中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方

3.<経営強化関連>

中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

4.<地域資源関連>

中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

5.<第二創業関連>

上記に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方

新事業活動促進資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

中小企業経営力強化資金

認定経営革新等支援機関による指導・助言を通じた経営革新や異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓などまたは「中小企業の会計に関する基本要領」・「中小企業の会計に関する指針」に従った会計処理を行う中小企業の経営力や資金調達力の強化を支援します。

【ご利用いただける方】

次の1または2に当てはまる方

1.次のすべてに当てはまる方

(1)経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方

(2)事業計画書を策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

2.次のすべてに当てはまる方

(1)「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方または適用する予定である方

(2)事業計画書を策定する方

中小企業経営力強化資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

企業活力強化貸付

企業活力強化資金

中小商業者・サービス業者などの経営の近代化や流通機構の合理化、下請中小企業の振興、空き店舗などの解消を図る中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

次のいずれかに該当する方

1.卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など

2.中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方

3.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方

4.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など

5.下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方

6.取引先に対する支払条件の改善に取り組む方

7.親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小または発注内容の見直しに伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方

8.空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方

9.地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方

10.卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方

企業活力強化資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

IT活用促進資金

情報技術の普及・変化に関連した事業環境の変化に対応

するための情報技術の活用の促進を図る中小企業者を

支援します。

【ご利用いただける方】

(1)情報技術(IT)の普及に伴う事業環境の変化に対応するための情報化投資を行う方で、次のいずれかに当てはまる方

  1. 情報技術(IT)を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換など業務の高度化を行う方
  2. 他企業、消費者などとの間でネットワーク上の取引および情報の受発信を行う方
  3. 企業内業務の情報技術(IT)の水準を取引先など企業外の情報技術(IT)の水準に合わせようとする方
  4. 情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容などの経営革新を図ろうとする方
  5. A~Dを組み合わせるなど、情報技術(IT)などを高度に活用する方

(2)中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関

(3)AIを活用して生産性向上を図る方(AIの導入に際して専門家の方の助言・指導を受けている方に限る)

(4)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入の促進に関する法律に基づく特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定を受けた方または特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けた方

(5)テレワークの導入等を行う方

IT活用促進資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

海外展開・事業再編資金

経済の構造的変化などに適応するために海外の地域における事業の開始、海外展開事業の再編などに取り組む中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

次の1、2または3のいずれかに該当する方

1.経済の構造的変化などに適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の(1)~(3)の全てに該当する方

(1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること

(2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること

(3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること

(ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること

(イ)原材料の供給事情により、海外進出をすること

(ウ)労働力不足により、海外進出をすること

(エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること

2.海外における経済の構造的変化などに適応するために次の(1)および(2)を満たす方

(1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること

(2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること

3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方

海外展開・事業再編資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)

クロスボーダーローンは、海外の構造的変化等に適応するために中小企業者等(国内親会社)と共同で経営力向上や経営革新、地域経済の活性化等に取り組む海外現地法人に対して、日本公庫がご融資する制度です。

【ご利用いただける方】(注1)

次の1、2または3のいずれかに当てはまる方

1.中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受けた特定事業者(注2)の海外現地法人

2.中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた特定事業者の海外現地法人

3.地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた特定事業者またはみなし特定事業者(注3)の海外現地法人

(注1)ご利用いただける海外現地法人は、国内親会社からの出資比率が50%以上等の要件を満たすことが必要となります。詳細については、日本公庫中小企業事業の担当者にお問い合わせください。

(注2)特定事業者:中小企業等経営強化法または地域未来投資促進法に定める特定事業者をいいます。詳細については、日本公庫中小企業事業の担当者にお問い合わせください。

(注3)地域経済牽引事業計画の申請時に特定事業者であって、同計画の終了までの間に特定事業者でなくなった企業。

海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

地域活性化・雇用促進資金

地域への経済波及効果の高い事業活動の促進、地域における雇用および地方創生に資する取り組みの促進などを通じ地域経済の活性化を図る中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

1.過疎地域、半島地域、離島地域、振興山村、特別豪雪地帯などにおいて3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方

2.過疎地域を含む広域市町村圏内の非過疎市町村または過疎地域に隣接する非過疎市町村において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方

3.農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく産業導入地区において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方

4.上記以外の地域(雇用創出効果が2名以下の場合は上記地域を含む)において2名以上(特定業種(※1)、従業員20名以下の企業、女性、若年者(35歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合、または福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村で雇用する場合は1名以上)の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方(※2)

5.福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村で雇用を行う場合は1名以上の雇用を行う方、または福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用調整助成金に係る実施計画の届出が受理された方

6.地域再生法に基づく認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方

7.地域未来投資促進法に基づき都道府県知事の承認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って事業を行う方(みなし特定事業者(※3)を含む。)

8.本社を地方自治法に規定する特別区から地方に移転する方または店舗・事務所等を地方に新設もしくは増設する方(ただし、従業員10名以下の方は地方で新たに1名以上、従業員11名以上20名以下の方は地方で新たに2名以上、従業員21名以上の方は、地方で新たに3名以上の若年者(35歳未満)を雇用する方に限る。)

9.まち・ひと・しごと創生法に基づき策定された都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略または市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略により、地方創生に資する事業として地方公共団体が認めた事業を行う方

※1特定業種:中小企業信用保険法に定める特定業種

※2社会保険および労働保険への加入義務がある法人の方は、加入されていることが必要です。

※3地域経済牽引事業計画の申請時に地域未来投資促進法に定める特定事業者であって、同計画の終了までの間に特定事業者でなくなった企業。

地域活性化・雇用促進資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

事業承継・集約・活性化支援資金

地域経済の産業活動の維持・発展のために、事業の譲渡、株式の譲渡、合併などにより経済的または社会的に有用な事業や企業を承継・集約化する中小企業者の資金調達の円滑化を支援します。

【ご利用いただける方】

次の1~5のいずれかに当てはまる方

1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含む。)と共に事業承継計画を策定している方

2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方

3.事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)または新たな取り組みを図る方(第二創業または新たな取り組み後、おおむね5年以内の方を含む)

4.中小企業経営承継円滑化法に基づき認定を受けた中小企業者の代表者、認定を受けた個人である中小企業者または認定を受けた事業を営んでいない個人

5.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難となっている方であって、公庫が貸付けに際して経営者個人保証を免除する方

事業承継・集約・活性化支援資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

働き方改革推進支援資金

非正規雇用の処遇改善への取り組みや長時間労働の是正を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入や非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化、多様な人材の活用促進などを図る中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】(※)

1.非正規雇用の処遇改善に取り組む方

2.事業場内最低賃金の引上げに取り組む方

3.従業員の長時間労働の是正に取り組む方

4.次世代育成支援対策推進法または女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(各法に基づき、一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。)

5.青少年の雇用の促進などに関する法律に基づく認定を受けた方

6.障害者の雇用または障害者に対する合理的配慮の提供に取り組む方

7.外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方

8.事業所内に保育施設を整備する方

※「ご利用いただける方」1~4、6~8の方については、社会保険および労働保険への加入義務がある法人の方は、加入されていることが必要です。(次世代育成支援対策推進法に基づく認定または女性活躍推進法に基づく認定を受けた方を除きます。)

働き方改革推進支援資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

環境・エネルギー政策貸付

環境・エネルギー対策資金

非化石エネルギー関連、大気汚染関連・アスベスト関連、

水質汚濁関連、産業廃棄物処理・抑制・利用・プラスチック関連、建設機械・特定特殊自動車関連、省エネ設備関連、PCB廃棄物処分関連、土壌汚染対策関連

非化石エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公害防止および再生資源の有効利用などにより環境対策の促進を図る中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置する方

環境・エネルギー対策資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

社会環境対応施設整備資金

災害等発生時の事業継続の観点から防災に資する施設などの整備に取り組む中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

自ら策定したBCPなど※に基づき、防災に資する施設等の整備を行う方

※ 自然災害の他、感染症またはサイバー攻撃にかかる対策の観点から策定され、かつ、次の(1)または(2)に該当するものをいいます。

(1)平成18年2月に中小企業庁が公表した「中小企業BCP策定運用指針」に則り作成した事業継続計画(BCP)および事業継続管理(BCM)。

なお、同指針において作成することが必須とされている事項については、すべて記載する必要があります。

(2)中小企業等経営強化法に規定する事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画のうち認定(変更認定を含む。)を受けた計画。

社会環境対応施設整備資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

セーフティネット貸付

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来しているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援します。

【ご利用いただける方】

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方

1.最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方

2.最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方

3.最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方

4.最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより0.1ヵ月以上悪化している方

5.社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方

6.最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方

7.前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方

8.前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

金融環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに困難を来している中小企業者の経営安定を支援します。

【ご利用いただける方】

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難を来し、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方であって、次のいずれかに該当する方。

1.取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む。)を受けた方

2.取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にある方

3.預金保険法等の規定に基づき、取引金融機関からの借入等が株式会社整理回収機構に譲渡された方などで、経常利益を計上しているなど、業況が順調であると認められる方

4.経営状況が悪化していないにもかかわらず、金融機関からの借入金利が長期プライムレートの変動に比べ相対的に上昇するなどの状況にある方

5.国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から次の(1)から(5)までのいずれかの要請または取扱いを受けている方

(1)借入残高の減少

(2)約定した返済条件を超える弁済

(3)当座預金の解約

(4)担保・保証人の追加

(5)借入金利の引上げ

金融環境変化対応資金(セーフティネット貸付)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)

関連企業の倒産により経営に困難を来している中小企業者の経営の安定を支援します。

【ご利用いただける方】

取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方

1.倒産した企業(注)に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方

2.倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方

3.倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方

4.倒産した企業の債務を保証している方

5.倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方

6.倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方

(注)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)

  • 手形交換所より取引停止処分を受けた企業
  • 会社整理開始、民事再生手続開始または会社更正手続開始の申立てがあった企業
  • 特別清算開始または破産手続開始の申立てがあった企業
  • 債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明などにより事実上事業の継続が困難となった企業

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

企業再生貸付

事業再生支援資金

地域経済の産業活力維持への貢献や技術力などから見て経済的または社会的に有用である事業の再生を支援します。

【ご利用いただける方】

1.民事再生法の規定による再生手続開始の申立てなどを行った方であって、認可決定前の方のうち、次の(1)および(2)に当てはまる方(アーリーDIP)

(1)次のイからハのいずれかに当てはまること

イ.一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること

ロ.地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること

ハ.先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること

(2)裁判所の許可等を受けた共益債権となること

2.民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方、および私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方で、次の(1)、(2)に当てはまる方(レイターDIP)

(1)次のイからハのいずれかに当てはまること

イ.一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること

ロ.地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること

ハ.先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること

(2)事業の再建に際して、民間金融機関の金融支援が得られること

事業再生支援資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

企業再建資金

地域経済の産業活力維持に資する事業などを行う中小企業者であって、経営改善、経営再建などに取り組む必要が生じている方の自助努力による企業再建を支援します。

【ご利用いただける方】

1.経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方で、(1)~(3)のすべてに当てはまる方

(1)次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方

イ借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方

ロ.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方

ハ.過剰債務の状況に陥っている方

ニ.中小企業再生支援協議会などの関与の下で事業の再生を行う方

ホ.事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている方

ヘ.第二会社方式により再生を図る方

ト.過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る方

(2)相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方

(3)当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方

2.次のいずれかに該当する方

(1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。

(2)過剰債務の状況に陥っているものが経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。

企業再建資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

中小企業向け資本性資金供給・ 資本増強支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業に対して、出資等を通じた資本増強策を強化することで、スタートアップの事業成長下支えや事業の「再生」により廃業を防ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ります。

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、以下のいずれかに該当する事業者

①J-Startupに選定または中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者

②再生支援協議会の関与のもとで事業再生を行う事業者

③事業計画を策定し※、民間金融機関等による協調支援を受ける事業者

※国民事業については、原則認定支援機関の経営指導を受けて事業計画を策定した事業者

小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の貸付資格を有する契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方

小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付- 制度を探す(制度ナビ)|経済産業省 中小企業庁 ミラサポPlus (mirasapo-plus.go.jp)

 

その他の融資制度など

災害復旧貸付

地震、台風、豪雪や大規模な火災などの災害を受けた中小企業者の事業の復旧を促進し、被災地域の復興を支援します。

【ご利用いただける方】

別に指定された災害により被害を被った中小企業の方

災害復旧貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援します。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方

1.最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)

2.中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

商工中金新型コロナウイルス感染症特別貸付のパンフレット (shokochukin.co.jp)

 

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方。ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る。

1.J-Startupプログラムに選定された方(注1)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(注2)から出資を受けて事業の成長を図る方

2.中小企業再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う方(注3)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(注4)の関与のもとで事業の再生を行う方(注5)

3.上記1および2に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築(注6)されている方(注7)

(注1)J-Startupプログラムに選定された企業は、J-Startupホームページから確認できます。

(注2)主に「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。

(注3)「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援」又は「再生計画策定支援」を受けている方に限ります。

(注4)主に「中小企業再生ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「中小企業再生ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。

(注5)中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資または融資を受けた方をいいます。

(注6)原則として、ご融資後概ね1年以内に民間金融機関等からの出資または融資による資金調達が見込まれることをいいます。

(注7)民間金融機関等からの協調支援を希望しない方等である場合には、認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画書を策定する方が対象になります。

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

商工中金資本性劣後ローンのご案内 (shokochukin.co.jp)

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

○ 新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した障害福祉サービス施設・事業所等が、関係者との連携の下、感染拡大防止対策の徹底や工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行う。

○ 障害福祉サービス施設・事業所等において感染者等が発生した場合に備え、職員の応援体制やコミュニケーション支援等の障害特性に配慮した支援を可能とするための体制を構築する。

介護事業所におけるICT普及促進事業 (mhlw.go.jp)

 

障害福祉分野における感染防止対策の継続支援

○ 令和3年度における障害福祉分野の感染症対策は、

・9月末までの特例的な対応を含めた+0.56%の障害福祉サービス等報酬改定により、日常から必要な感染症対

策の実施を行うとともに、・都道府県等向けの補助金において、感染者が発生した事業所・施設等に対するかかり増し経費支援を実施。

○ 令和3年10月以降については、都道府県等向けの補助金の枠組みを活用し、特例的な対応の対象としていた全ての障害福祉サービス等事業所に対して、年末までのかかり増し経費を直接支援する。

【対象施設】

基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての障害福祉

サービス等事業所

※ 障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所に医療又は介護の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

 

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

新規事業や企業再建などに取り組む中小企業の財務体質強化を図るために資本性資金を供給する制度です。

【ご利用いただける方】

直接貸付において、新企業育成貸付、企業活力強化貸付(一部の制度を除く。)または企業再生貸付(一部の制度を除く。)を利用される方で、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方。

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

公庫融資借換特例制度

社会的、経済的環境の変化など外的要因や金融機関との取引状況の変化により資金繰りに困難を来している方、東日本大震災、および令和元年台風第19号等の影響により資金繰りに困難を来している方、経営改善、経営再建などに取り組む必要が生じている方、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに困難を来している方が、経営安定や中小企業者の自助努力による企業再建の支援を図るために、既往公庫融資の借換などを行う制度です。

【ご利用いただける方】

  • セーフティネット貸付制度の経営環境変化対応資金および金融環境変化対応資金、東日本大震災復興特別貸付、令和元年台風第19号等特別貸付、令和2年7月豪雨特別貸付、企業再生貸付制度の企業再建資金(シンジケートローン特例を除く)、企業活力強化貸付制度の事業承継・集約・活性化支援資金、新型コロナウイルス感染症特別貸付または新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付による貸付けを受ける方。
  • 原則として、既往の公庫融資の借換のほか、新規融資をご利用いただく必要があります。

公庫融資借換特例制度|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

シンジケートローン特例

企業再建、経営改善などに取り組む方へ民間金融機関と連携して資金を供給する特例です。

【ご利用いただける方】

企業再建資金(企業再生貸付)を利用される方

シンジケートローン特例|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

設備資金貸付利率特例制度(全国版)

新事業やビジネスモデルの転換などにより生産性向上を図るため、長期の設備投資を行う方に対して、金利負担を軽減することにより投資を促進することを目的とする制度です。

【ご利用いただける方】

特別貸付制度(注)による設備資金であって、5年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備資金をご利用される方

(注)一部ご利用いただけない制度もあります

設備資金貸付利率特例制度(全国版)|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

5年経過ごと金利見直し制度

日本政策金融公庫 中小企業事業では、5年経過ごとに金利を見直す制度や期限前弁済の際に手数料をいただく制度がございます。

《制度の概要》

平成8年7月1日以降の契約による新規ご融資について、公庫の承諾を受けて繰上償還をされる場合には、所定の算式による期限前弁済手数料をお支払いいただきます。

(公庫の承諾のない場合、期限前弁済手数料をお支払いいただけない場合には、繰上償還はできませんので、ご注意ください。)

5年経過ごと金利見直し制度|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

スタンドバイ・クレジット制度

「スタンドバイ・クレジット制度」による信用状の発行を通じて、海外支店または海外現地法人(以下「海外現地法人等」といいます)による現地流通通貨での資金調達のお手伝いをさせていただいております。

【ご利用いただける方】

スタンドバイ・クレジット(以下「信用状」といいます)の発行が、海外現地法人等が提携金融機関から現地流通通貨建て融資を受けることを目的としたものであり、かつ、次の1~12のいずれかに当てはまる方

1.経営強化法に基づく経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方

2.経営強化法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

3.経営強化法に基づく経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

4.経営強化法に基づく事業継続力強化計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

5.経営強化法に基づく連携事業継続力強化計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

6.地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

7.農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

8.農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

9.農業競争力強化支援法に基づく事業参入計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

10.食品等流通法に基づく食品等流通合理化計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

11.農林水産物・食品輸出促進法に基づく輸出事業計画(但し、食品等の流通の合理化に関する措置を含むものに限る)の認定(変更認定を含む)を受けた方

12.地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認(変更承認を含む)を受けた方

(注)本制度により資金調達を行う海外現地法人は、お客さまが経営を実質的に支配している先で、かつ、上記の計画においてお客さまと共同で事業を行うこととされている先に限ります。

スタンドバイ・クレジット制度|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

 

一般貸付制度

もしものときに、迅速に事業資金を借入れできる便利な制度です。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

一般貸付制度|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

緊急経営安定貸付け

経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

緊急経営安定貸付け|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

傷病災害時貸付け

疾病または負傷により一定期間入院をしたため、または災害救助法の適用された災害等または一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けた際に、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。次の計算を行って得た額が1,000万円を超えるときは、この計算を行って得た額で借入れをすることができます。

(流動負債 – 当座資金)+ 1/2(給与 + 賃金 + その他経費)

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

傷病災害時貸付け|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

福祉対応貸付け

共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

福祉対応貸付け|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

創業転業時・新規事業展開等貸付け

創業転業時貸付けは、掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思を有する者に対して、新規開業・転業を行う際に事業資金を低金利で借入れできる便利な制度です。新規事業展開等貸付けは、共済契約者の事業多角化に要する資金や、共済契約者の後継者が新規開業あるいは事業多角化に要する資金を低金利で借入れできます。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

創業転業時・新規事業展開等貸付け|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

事業承継貸付け

事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

事業承継貸付け|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

廃業準備貸付け

個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うため、設備の処分費用、事業債務の清算等、廃業の準備に要する資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

【借入れの限度額】

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

  • 現在、借入れをしていない場合は、お客様にお送りした最新の『貸付限度額のお知らせ』(※)を確認してください。
  • すでに借入れをしている場合や、お知らせが手元にない場合は、『共済手帳』などで共済契約者番号を確認のうえ、コールセンターまで、ご本人がお問い合わせください(本人確認が必要となります)。

*貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

廃業準備貸付け|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

制度の概要|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

マル経融資(⼩規模事業者経営改善資⾦)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資⾦及び運転資⾦

【マル経融資(⼩規模事業者経営改善資⾦)】

商⼯会議所、商⼯会、⼜は都道府県商⼯会連合会の実施する経営指導を受けている⼩規模事業者であって、商⼯会議所等の⻑の推薦を受けた⽅

【衛経融資(⽣活衛⽣改善貸付)】

⽣活衛⽣関係の事業を営んでおり、⽣活衛⽣同業組合等の実施する経営指導を受けている⼩規模事業者であって、⽣活衛⽣同業組合等の⻑の推薦を受けた⽅

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P7

 

中小企業向け危機対応業務

融資(シニアローン)︓新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヶ⽉間の売上⾼⼜は過去6ヶ⽉(最近1ヶ⽉を含む。)の平均売上⾼が前3年のいずれかの年の同期と⽐較して5%以上減少している事業者

【融資(シニアローン)】

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P9

kiki_gaiyou.pdf (mof.go.jp)

 

実質無利子化~新型コロナウイルス感染症特別貸付 特別利子補給制度~

○⽇本政策⾦融公庫及び沖縄振興開発⾦融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等

○商⼯組合中央⾦庫の「危機対応融資(中⼩企業向け)」により貸付を行った中⼩企業者等のうち、

・特に大きな影響を受けた事業性のある個⼈事業主(フリーランスを含む)

・売上⾼が急減した事業者などに対して、利⼦補給を行うことで、実質無利⼦化。

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P10

 

日本公庫等の既往債務の借換

日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や商工組合中央金庫等の「危機対応融資(中小企業者向け)」について、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び商工組合中央金庫(危機対応融資(中小企業者向け))の既往債務の借換も可能とし、実質無利子化の対象となっています。

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P11

 

⽇本公庫等や⺠間⾦融機関による既往債務の条件変更

借⼊⾦の返済⾦額や返済⽅法等の条件について、事業者の⽅の業況に合わせて当初契約から変更(リスケジュール)することをいいます。具体的には、コロナ前の既往債務や、コロナ禍における実質無利⼦・無担保融資について、次のような形で、借⼊⾦を増やすことなく、⼿元の資⾦繰りを緩和することができます。

・月々の返済を当⾯の間猶予

・月々の返済⾦額の減額や返済期限の延⻑

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P12

 

危機関連保証【信用保証】

全国の中⼩企業・⼩規模事業者の資⾦繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を更なる別枠(2.8億円)の保証の対象とする資⾦繰り⽀援制度。

【対象中⼩企業者】

指定案件に起因して、原則として、最近1か⽉間の売上⾼等が前年同⽉⽐で15%以上減少しており、かつ、その後2か⽉間を含む3か⽉間の売上⾼等が前年同期⽐で15%以上減少することが⾒込まれること。

(売上⾼等の減少について、市区町村⻑の認定が必要)

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P22

 

伴走支援型特別保証制度

⼀定の要件(売上減少▲15%以上等)を満たした中⼩企業者等が、⾦融機関による継続的な伴⾛⽀援を受けること等を条件に、信⽤保証料の事業者負担を⼤幅に引き下げる「伴⾛⽀援型特別保証制度」を創設しております

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P28

 

経営改善サポート保証(感染症対応型)

早期の事業再⽣を後押しするため、経営サポート会議や中⼩企業再⽣⽀援協議会等の⽀援により作成した再⽣計画等に基づき、中⼩企業者が事業再⽣を実⾏するために必要な資⾦の借⼊を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最⼤5年に緩和したうえで、信⽤保証料の事業者負担を⼤幅に引き下げます。

corona-pamphlet.pdf (mof.go.jp)P29

 

『新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福祉医療貸付事業の対応について(一部改正)』

福祉医療貸付事業における新型コロナウイルスの影響により事業の継続に支障がある事業者に対する経営資金(長期運転資金)及び既往貸付について、取扱いの一部を改正し、以下のとおり対応することとしました。

※「2.貸付条件」内の下線部が令和 2 年 9 月15日改正内容になります)

1.貸付をご利用される方

当貸付事業の融資対象施設を経営している事業者の方であって、新型コロナウイルスの感染等当該施設の責に帰することができない理由により事業の継続に支障がある方。

『新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設・医療関係施設等に対して、無担保・無利子で新型コロナウイルス対応支援資金のご融資を行っております』 | WAM

 

中小企業経営力強化支援ファンド・中小企業再生ファンド

新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の悪化を背景とし、事業承継や事業再編・再構築を通じて経営基盤の強化や事業の立て直しに取組む中小企業者に対して投資を行うファンド並びに過剰債務等により業況が悪化しているものの、本業には相応の収益力があり再生が見込まれる中小企業の再生を中長期的に支援することを目的とするファンドに対する出資事業を実施します。

ファンド出資|中小機構 (smrj.go.jp)

 

早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)国が認める、税理士などの専門家の支援を受けて、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円まで)を国が補助する事業です。

中小企業庁:早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業) (meti.go.jp)

 

経営改善計画策定支援事業(通称405事業)

国が認める、税理士などの専門家の支援を受けて、本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等の変更をする場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限200万円まで)を国が補助する事業です。

中小企業庁:経営改善計画策定支援事業(通称 405事業) (meti.go.jp)

 

生活福祉資金の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

貸付上限額:20万円以内

申請期間:令和4年3月末日

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について (mhlw.go.jp)

 

商工中金による危機対応融資

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大をしている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

商工中金による危機対応融資- 制度を探す(制度ナビ)|経済産業省 中小企業庁 ミラサポPlus (mirasapo-plus.go.jp)

 

DBJ・商工中金による危機対応融資

日本政策投資銀行・商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、危機対応業務による資金繰り支援を実施します。

【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期に比し5%以上減少している事業者またはこれと類似の状況にある事業者

DBJ・商工中金による危機対応融資- 制度を探す(制度ナビ)|経済産業省 中小企業庁 ミラサポPlus (mirasapo-plus.go.jp)

 

求職者支援制度

求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です

訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします

離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます

給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます

000863898.pdf (mhlw.go.jp)

リーフレット:PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

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