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雇用・キャリアアップ関連 2022年3月14日〜3月27日更新

労働者の雇用維持を図る
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和4年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

産業雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
産業雇用安定助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P21
ガイドブック:000814628.pdf (mhlw.go.jp)

業務改善助成金特例コース
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
(℡抜き)特例コース次年度継続(リーフレット) (mhlw.go.jp)

 

離職する労働者の再就職支援を行う
労働移動支援助成金:Ⅰ 再就職支援コース
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。
労働移動支援助成金(再就職支援コース)厚生労働省:000763045.pdf (mhlw.go.jp)P29

 

労働移動支援助成金:Ⅱ 早期雇入れ支援コース
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P37

 

中途採用する
中途採用等支援助成金:Ⅰ 中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成があります。
具体的には以下の場合に助成の対象となります。
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
別添2 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P43

 

中途採用等支援助成金:Ⅱ UIJターンコース
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P51

 

新たに労働者を雇い入れる
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
母子家庭の母等
60~64歳や障害者等
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000678971.pdf (mhlw.go.jp)
000553237.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P64

 

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)雇入れ日の満年齢が65歳以上
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000678971.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P70

 

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)東日本大震災による被災離職者や被災地求職者
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000678967.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P74

 

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)発達障害者や難病患者
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)000844556.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P78

 

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
000763045.pdf (mhlw.go.jp)
P83

 

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000678982.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P87

 

トライアル雇用助成金:Ⅰ 一般トライアルコース
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P94

 

トライアル雇用助成金:Ⅱ 障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000764369.pdf (mhlw.go.jp)
0000158465.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P100

 

トライアル雇用助成金:Ⅲ 障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
0000158465.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P100

 

トライアル雇用助成金:Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
次の[1]と[2]に該当する者であること
   [1]上記(1)の[1]と[2]に該当する者であること
   [2]紹介日において、次のアとイのいずれにも該当する者であること
       ア 離職(※)している
       ※自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任等を含む。
          シフトの減少の場合は、「離職」とみなす。
          学校在学中のパート・アルバイト等での離職は除く。
          学校在籍中は「離職」状態にあるとみなさない。
       イ 就労(※)の経験のない職業に就くことを希望している
      ※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース (mhlw.go.jp)
000855427.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P107

 

トライアル雇用助成金:Ⅴ 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。次の[1]と[2]に該当する者であること
   [1]1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
   [2]上記(1)の[2]、(2)の[2]に該当する者であること

新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P107

 

地域雇用開発助成金:Ⅰ 地域雇用開発コース
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P116

 

障害者介助等助成金
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者介助等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
障害者雇用助成金のごあんないR3.4(介助等) (jeed.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P138

 

職場適応援助者助成金
自社において雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
企業在籍型職場適応援助促進助成金 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P148
リーフレット:障害者雇用助成金のごあんない(訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金) (jeed.go.jp)

 

訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金
「職場適応援助者助成金」のうち訪問型職場適応援助者による支援は、企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を提供する法人に助成するものです。
パンフレット:障害者雇用助成金のごあんない(訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金) (jeed.go.jp)
リーフレット:(リーフ)訪問型JC助成金のご案内_s (jeed.go.jp)

障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P136

 

障害者福祉施設設置等助成金
障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P136

 

重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度障害者等通勤対策助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P154

 

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P161

 

労働者の雇用環境の整備を図る
人材確保等支援助成金:Ⅰ 雇用管理制度助成コース
事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P163

 

人材確保等支援助成金:Ⅱ介護福祉機器助成コース
介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P168

 

人材確保等支援助成金:Ⅲ中小企業団体助成コース
事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) 平成29年度「職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)」は平成30年4月1日より、人材確保等支援助成金へ統合されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P173

 

人材確保等支援助成金:Ⅳ人事評価改善等助成コース
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
000883532.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P175

 

人材確保等支援助成金:Ⅸテレワークコース
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P193

 

人材確保等支援助成金:Ⅷ 外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P188

 

65歳超雇用推進助成金:Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

当コースの主な要件は以下のとおりであり、1事業主1回限りの支給です。

ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)を助成します
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P203

 

65歳超雇用推進助成金:Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

当コースは、高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)雇用管理整備計画の認定
 次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P206

 

65歳超雇用推進助成金:Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。

(2)無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P209

 

高年齢労働者処遇改善促進助成金
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
高年齢労働者処遇改善促進助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P212

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
000838542.pdf (mhlw.go.jp)

 

キャリアアップ助成金:Ⅰ 正社員化コース
紹介予定派遣を通じた派遣労働者の正社員化に取り組む派遣先事業主に対するキャリアアップ助成金の助成対象を拡充します 。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者(令和2年1月24日以降に離職した者)で就労経験のない職業に就くことを希望する者が紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間について、本来6か月以上を要するところを2か月以上~6か月未満でも支給対象とします。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
000900336.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)
P217

 

キャリアアップ助成金:障害者正社員化コース
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
障害者雇用対策 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)
P222

 

キャリアアップ助成金:Ⅲ 賃金規定等改定コース
全てまたは雇用形態別や所種別など一部の有期契約労働者を対象に、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。
リーフレット:2017724112657.pdf (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)
P226

 

キャリアアップ助成金:Ⅳ 賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P229

 

キャリアアップ助成金:Ⅴ 諸手当制度等共通化コース
有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上に実施した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善や健康管理体制の強化を通じたキャリアアップを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P231

 

キャリアアップ助成金:Ⅵ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P235

 

キャリアアップ助成金:Ⅶ 短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P215
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P239

 

働き方改革推進支援助成金:労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P314

 

働き方改革推進支援助成金:勤務間インターバル導入コース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P317

 

働き方改革推進支援助成金:労働時間適正管理推進コース
2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P319

 

働き方改革推進支援助成金:団体推進コース
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P321

 

産業保健関係助成金:ストレスチェック助成金
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

令和3年度「ストレスチェック」実施促進のための助成金 (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P326

 

産業保健関係助成金:職場環境改善計画助成金
「職場環境改善計画助成金(事業場コース)」は、事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。

令和3年度職場環境改善計画助成金(事業場コース) (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P328

 

産業保健関係助成金: 心の健康づくり計画助成金
「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。

令和3年度心の健康づくり計画助成金 (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P331

 

産業保健関係助成金:小規模事業場産業医活動助成金
小規模事業場が産業医等と契約して産業医活動を実施した事業主に対して助成

【産業医コース】産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に助成
【保健師コース】保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に助成
【直接健康相談環境整備コース】産業医契約又は産業保健師契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成

令和3年度小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース) (johas.go.jp)
令和3度小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース) (johas.go.jp)
令和3年度小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース) (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P333

 

産業保健関係助成金:治療と仕事の両立支援助成金
「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、事業主の方が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。

令和3年度治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) (johas.go.jp)

「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」は、事業主の方が両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、助成を受けることができる制度です。

令和3年度治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース) (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P337

 

産業保健関係助成金:副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金
副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、この助成金を設けています。事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。

令和3年度副業・兼業労働者の健康診断助成金 (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P341

 

産業保健関係助成金:事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。

令和3年度事業場における労働者の健康保持増進計画助成金 (johas.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P343

 

一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
一般の中小企業退職金共済制度(主に中小企業の常用雇用者が対象。以下「中退共制度」という)は、中退共制度に加入している事業主が毎月納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金等を支給する仕組みです。

本助成は、同制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と退職金水準の向上を目的としています。

000763045.pdf (mhlw.go.jp)P350

 

仕事と家庭の両立支援等に取り組む
両立支援等助成金:Ⅰ 出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】
男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主に助成金を支給します。
【2021】両立支援等助成金ハンフレット_0914.indd (mhlw.go.jp)P3

 

両立支援等助成金:Ⅱ 介護離職防止支援コース
介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して助成金を支給するものであり、仕事と介護の両立支援の推進を目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P247
リーフレット:【2021】両立支援等助成金パンフレット_0914.indd (mhlw.go.jp)P15

 

両立支援等助成金:Ⅲ 育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成金を支給するものであり、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P254
リーフレット【2021】両立支援等助成金ハンフレット_0914.indd (mhlw.go.jp)P43

 

両立支援等助成金:Ⅳ 女性活躍加速化コース
自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、課題解決のための数値目標及び数値目標達成に向けた取組目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組んだ結果、当該数値目標を達成した中小企業事業主に対して助成するものであり、事業主による女性の活躍推進の取組を促進することを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P263
リーフレットMicrosoft PowerPoint – 30’加速化コース支給申請手引き (mhlw.go.jp)

 

両立支援等助成金:Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して助成金を支給することにより、雇用の安定に資することを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P270
リーフレットPowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

 

両立支援等助成金:Ⅶ 不妊治療両立支援コース
不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取組、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。
不妊治療と仕事の両立のために|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P271

 

労働者等の職業能力向上を図る
人材開発支援助成金:Ⅰ 特定訓練コース
労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い訓練を実施する事業主に対して助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P275

 

人材開発支援助成金:Ⅱ 一般訓練コース
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練のうち、特定訓練コースに該当しない訓練について、幅広く助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P281

 

人材開発支援助成金:Ⅲ 教育訓練休暇付与コース
有給の教育訓練休暇制度を導入・実施した事業主または長期にわたる教育訓練休暇制度を導入・実施した事業主に対して助成することにより、労働者の自発的な職業能力開発の機会の確保を促進することを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P284

 

人材開発支援助成金:Ⅳ 特別育成訓練コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P288

 

人材開発支援助成金:Ⅶ 障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を諮ることを目的としています。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P299

 

職場適応訓練費
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
職場での訓練を受け入れる時は 職場適応訓練費|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)P304

 

人材確保対策コーナー
人材確保ニーズが高い地域のハローワークに人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」を設置し、福祉(介護、医療、保育)、建設、警備、運輸等の雇用吸収力が高い分野において、関係団体等と連携した人材確保支援を実施しています。

【取組内容】
「人材確保対策コーナー」は、人材確保の総合専門支援窓口として、求職者に対する担当者制によるきめ細かな職業相談、職業紹介事業所訪問などによる求人条件見直し等の求人充足支援、事業所見学会や就職面接会等の開催等を通じ、マッチング支援を実施しています。
ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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