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【その他、ニュース&余談】2022年1月1日~18日

【重要】事業復活支援金
2022.1.31の週より申請受付開始予定
法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円

【給付対象者】
全国・全業種の中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス

【給付要件】
下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人・個人事業主等
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること。
②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上、又は30%以上50%未満減少していること。

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

 

2022.1.4

ケアマネタイムス

介護職の賃上げ、どう評価? 現場からは不満の声も 「インパクトが乏しい」「なぜ対象外…?」

介護職の賃上げ、どう評価? 現場からは不満の声も 「インパクトが乏しい」「なぜ対象外…?」 – ケアマネタイムス (care-mane.com)

2022.1.6

ケアマネタイムス

居宅介護支援事業所、昨年度4万件割れ 背景は? これからどうなる?

居宅介護支援事業所、昨年度4万件割れ 背景は? これからどうなる? – ケアマネタイムス (care-mane.com)

瑆コメント:
居宅介護支援事業所の事業所数が減少とありますが、実働しているケアマネの人数はどうなんでしょうか?
今後、BCP作成や研修等の開催、助成金等の申請等を確実に実施するには事業運営の効率化が必要です。そのため介護業界の事業所は大規模化が必須と考えます。
事業所が減ってもケアマネの人数が確保されるなら問題ないのでは???
ただ、マネジメント難民が出ないようにすることが必須ですね。

2022.1.6

デジタル庁、総務省、厚生労働省

【マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!】

健康保険証_A3表面_改訂202110 (jamcf.jp)

  • 瑆コメント:
    「こんないいことが?」「7つのメリット」として提示されています。詳細は上記URLをご覧ください

    1. より良い医療が可能に!
    2. 自身の健康管理に役立つ!
    3. オンラインで医療費控除がより簡単に!
    4. 手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に!
    5. 医療保険の資格確認がスムーズに!
    6. 医療費の事務コストの削減!
    7. 健康保険証としてずっと使える!
2022.1.6

JOINT

介護職員の賃上げに保有財産の積極活用を 厚労省、社会福祉法人へ通知

介護職員の賃上げに保有財産の積極活用を 厚労省、社会福祉法人へ通知 | articles | 介護のニュースサイトJoint (joint-kaigo.com)

瑆コメント:
厚生労働省から社会福祉法人に対し介護職の賃上げや地域福祉のために、保有する財産(事業の安定的な継続に欠かせない分を差し引いた分)を還元するように通知を発出しました。

 

2022.1.7

奈良県障害福祉課

障害者虐待防止・権利擁護公開講座の配信

障害者虐待防止・権利擁護公開講座の配信/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)

瑆コメント:
以下の内容がYou Tubeで配信されています。公開される期間が限られているのでご注意ください。

  • 【令和4年1月7日(金曜日)~令和4年3月31日(木曜日)】
    • 講演(1)「障がい者虐待防止法(大橋事件を中心に)」
    • 講演(2)「障害者虐待防止~権利擁護・虐待防止委員会の体制の整備について~」
    • 講演(3)「ヤングケアラーの支援の推進」

 

2022.1.7

日本看護協会

「看護職のためのメンタルヘルス相談窓口」ページを公開しました。

看護職のためのメンタルヘルス相談窓口 | 日本看護協会 (nurse.or.jp)

瑆コメント:
看護職の不安や悩み、心身の不調に対する相談窓口です。
電話、メール、ZOOMで相談できるようです。

2022.1.7

経済産業省

「デジタル産業への変革に向けた研究会」を立ち上げました

「デジタル産業への変革に向けた研究会」を立ち上げました (METI/経済産業省)

瑆コメント:
LIFEだけでなく、今後、介護業界にもデジタル化の波が押し寄せます。ついて行けるか…で、なく、ついて行かないといけないです。繰り返しになりますが介護事業所の大規模化は必須ですね。

 

2022.1.11

日本薬剤師会

薬剤(商品)補償制度(動産総合保険)

薬剤(商品)補償制度 |日本薬剤師会 (nichiyaku.or.jp)

瑆コメント:
薬局(または店舗販売業)を対象に、一般的な火災保険では補償されない薬剤の配達中の事故による損傷や、保冷庫の温度設定ミスや自然災害等に起因した停電による保冷庫の機能停止を原因とした薬剤の損傷を補償する制度です。

 

2022.1.11

厚生労働省

いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

000870905.pdf (mhlw.go.jp)

使用者側リーフレット:000870906.pdf (mhlw.go.jp)

労働者側リーフレット:000870907.pdf (mhlw.go.jp)

瑆コメント:
シフト制労働契約締結の際に、書面で交付しなければならない事項などについて解説されています。

2022.1.12

第206回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料

介護人材の処遇改善について

Microsoft PowerPoint – 03 【資料】介護人材の処遇改善について (mhlw.go.jp)

瑆コメント:
上記URL必見!
現時点では決定ではないようですが、このようになるのでしょう。

《3つの加算》

黄色の【新加算】令和4年10月~
■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

ピンクの介護職員等特定処遇改善加算
■対象:事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

水色の介護職員処遇改善加算
■対象:介護職員のみ
■算定要件:以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと

介護職員処遇改善支援補助金
対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う=上段の【新加算】)

■取得要件

  • 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
  • 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
    ※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
令和4年1月17日(月)

これからの労働時間制度に関する検討会 

第8回資料:AIと共存する未来

000881588.pdf (mhlw.go.jp)

瑆コメント:介護人材不足の現状、将来に向けて何かヒントになるかも?

2022.1.17

全国訪問看護事業協会

2022.1.13

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課ほか

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」期間延長に係る保育所等の保護者に向けた再度の周知について(協力依頼)

平成18年9月15日 (zenhokan.or.jp)

  • 小学校休業等対応助成金

 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金

  • 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

 子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金
対象期間の延長改正内容

(改正前)令和3年8月1日~同年 12 月 31 日

(改正後)令和3年8月1日~令和4年3月 31 日

※申請期限:令和4年1月1日~同年3月 31 日までの休暇取得分

 ⇒令和4年1月1日~同年5月 31 日まで

 

2022.1.18

全国老人福祉施設協議会

介護従事者の濃厚接触待期期間の短縮

介護従事者の濃厚接触待期期間の短縮詳細 | 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 (roushikyo.or.jp)

2022.1.5

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

000881571.pdf (mhlw.go.jp)

瑆コメント:
介護従事者の新型コロナに係る濃厚接触待期期間が短縮されました。
〇濃厚接触者については、待期期間を最終曝露日から10日間とする(これまでは14日)
ただし、自治体の判断により、医療・介護従事者については、検査が陰性であれば10日を待たずに待機を解除することができる。

但し…以下のハードルが…現実的なのは【医師のみ】か???
*濃厚接触者が医療現場で働く場合に満たすべき要件
▽他の医療従事者による代替が困難な医療従事者
▽ワクチンの2回目の接種後14日間経過した後に、濃厚接触者と認定された者
▽無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査により検査を行い陰性が確認されていること
▽濃厚接触者である当該医療従事者の業務を所属の管理者が了解していること-の4つ。

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